>健康食品を「販売する者」が効能効果を謳うと薬事法違反となると理解しておりますが 正確には、効能効果を謳った時点でそれは(認可の無い)医薬品と見なされます。 だから薬事法によって規制される訳です。 で、薬事法第8章66条の1と2には、「販売するもの」と限定されておらず、「何人も」と書かれています。つまり宣伝を行った人なら誰でも該当し得ると言うわけです。 薬事法第8章66条の1と2によって禁止される行為はそれぞれ ・効能効果又は性能に関して明示的・暗示的問わず虚偽又は誇大な広告を行うこと ・効能効果又は性能に関して医師その他の者がこれを保証したと誤解される恐れのある内容を広告すること です。 >一使用者が自分の使った健康食品の効能や効果についてサイト上に記載し あなたは認可を受けた専門家では無いでしょうから、現れた効果が本当にその食品によるものだったのか?と言う事を証明出来ませんよね。つまり