安倍氏がテレビ番組で、憲法改定の意向を示した。 2016年は参議院議員通常選挙が行われる年だ。 この選挙で安倍改憲勢力に参議院3分の2議席を付与すると、安倍政権は改憲に突き進む。 改憲で手を付けようとしているのが 緊急事態条項 である。 これは、改憲というよりも加憲である。 自民党憲法改正草案に盛り込まれている。 第九章 緊急事態 (緊急事態の宣言) 第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。 第2項以下は省略 (緊急事態の宣言の効果) 第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣