日本郵便で配達などを担当する契約社員3人が、正社員と同じ仕事なのに手当や休暇の制度に格差があるのは労働契約法に違反するとして、同社に手当の未払い分計約1500万円の支払いなどを求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。春名茂裁判長は一部の手当や休暇について「不合理な差異に当たる」と述べ、同社に計約90万円の支払いを命じた。 日本郵便は約40万人の社員のうち契約社員ら非正社員が半数を占める。判決は、同社だけでなく非正社員の労働力に頼る多くの民間企業に格差是正を迫る内容だ。一方、3人が正社員と同じ地位であることを確認するよう求めた点については、「法律に規定が無く、労使間の交渉を踏まえて決めるべきだ」として請求を棄却した。原告側は、格差が不当と認められなかった手当と、地位の確認について控訴する方針。 原告の3人は東京、千葉、愛知の郵便局で配達業務や窓口業務を担当する時給制の契約社員。同社には、