昨今話題になっている「表現の自由」についての覚書。 例えば、身内ばかりが集まった内輪な飲み会の中で幾らうんこちんこトークを交わしても、問題になる事はまあ滅多にないだろう。だが、これが会社や組織のような規模になると、セクハラだ何だと訴えられる可能性は否定出来なくなる。 要するに、ある表現が意図せず誰かを傷つけたり、問題となったりする可能性は、その発言が持つ公共性に比例するのである。 かつてインターネットも同人も、限られた人間のみが関わる限られた場所であった。だからこそ「何でもあり」が通用したのであり、それで問題になる事もなかった。 だが、時代が下るにつれネット上の公私は限りなくシームレスになり、そこをはき違へた事による炎上事件は日常茶飯事となった。著作権や選挙権など、既存の取り組みとの軋轢も生じるようになった。 同じように同人も、多くの人が関わり、商業との境も薄く観念的なものとなった今、以前