主催者が1社のみ、共催者なしの前提で、おおむね次のようなところでしょう。 1.寄付金 ・支払う側:法人税申告で損金算入に限度あり。消費税は課税仕入にならない。 ・受け取る側:入金時の収入。消費税はかからない。イベント経費は全額経費。課税仕入れになるかどうかは内容による(人件費などは課税仕入れにならない)。 2.広告料 ・支払う側:全額経費(具体的に広告が開始されるまでは前払金)。課税仕入になる。 ・受け取る側:広告開始時の収入。課税売上げ。イベント経費は全額経費。課税仕入れになるかどうかは内容による(人件費などは課税仕入れにならない)。 3.協賛金 いろいろなパターンがあると思いますが、一般的には、 ・支払う側:支払い時は仮払金。イベント終了後の収支報告書に従って自社の負担割合分が経費・課税仕入れとなる。 ・受け取る側:受け取り時は預かり金。イベント終了後、収支報告書を作成し、協賛者に報告