記者活動をしていると、参考文献の引用や画像の扱いをめぐって判断に迷うことがある。著作権の問題が生じるからだ。ルールに基づく正当な範囲での引用は別として、著作物の使用には原則許諾が必要だが、中には「相手の了解が要るのだろうか」と首をかしげる例もなくはない。デジタル時代の著作権問題について書いた話題の『著作権の世紀−変わる「情報の独占制度」』(集英社新書・756円)を読んで、そんな疑問が解消された。法的根拠は怪しいのに、あるかのような扱いを受けている「疑似著作権」の例が増えているという。著者の福井健策弁護士に実情を聞いた。(堀晃和) 「疑似著作権」は福井弁護士が名付けた言葉。「理論的には著作権ではないが、社会で事実上、それに近いような扱いを受けているケースをさす」という。 建築物の写真の例が分かりやすい。建物の撮影は、著作権法の第46条で許諾不要が認められている。雑誌への掲載など写真の利用方法
■ 法改正も意識不変 違法ダウンロード激増、音楽配信も急ブレーキ - MSN産経ニュース 話の筋としては、携帯向け音楽配信が天井を打ったことの原因は違法ダウンロードにあり、みたいな感じ。この記事を読んで思ったことをつらつらと。個人的には、携帯向け音楽配信が市場として飽和したんじゃないのかなと思っている。 17年から取り始めた統計によると、売上高ベースで18年は対前年比56%増、19年同41%増と急激に市場を拡大したが、昨年はほぼ横ばい。数量ベースだと0.2%減と調査開始以来初の減少に。市場の牽引(けんいん)役だった「着うた」の売上高は、20年も21年も前年同期比19%減と大幅に減少した。 ブレーキの原因について同協会は「違法サイトからの無料ダウンロード」をあげ、「18年の調査で、違法ダウンロードの総数は有料配信より1億4500万件も多い年約4億7千万曲だった」と明かす。一番安い「着うたフル
テレビ東京が社運を賭けてプッシュしていた「世界卓球」は、あんまり盛り上がらなかった。残念。個人的には、面白く観戦していたのだが。 放送を見ていて思い出したことがある。私には、卓球部員だった過去があった。そう。中学生になってすぐ、私は、卓球部に入部したのだ。 体育館の壁に立てかけられている卓球台を見て、ガキだった私は 「おお、卓球部に入れば毎日ピンポンで遊べるぞ」 と考えた。 その愚かな目論見は、入部したその日に瓦解する。 新入部員は、一日中素振りばかりやらされることになっていたからだ。 私は、2日ほどで退部した。ほかの幾人かの惰弱な仲間たちとともに。「ちぇっ」とか言いながら。 いまにして思うのは、あの、無意味に思えた素振り練習にもきちんとした役割があったということだ。 フォームを固める? まあ、そういう効果はある。全身を使ってラケットを振る感覚を覚えることは、ある意味、実際にピンポン球を打
総務省情報通信審議会で提案されたデジタル放送の録画の新ルールについては、新聞報道等において様々な表現が使われ、混乱が生じかねない状況になっておりました。 そこで、JEITAは、新ルールの普及啓発を図るために適切かつ簡潔な呼称が必であるとの認識から、関係事業委員会およびコンテンツ保護検討委員会にて検討し、下記の呼称を使用することといたしました。 JEITAでは、新ルールの呼称についてCEATEC JAPAN 2007のJEITAブースにおいて公知するとともに、JEITA CE部会ホームページでご紹介しております。 併せて、様々な機会を捉え、この呼称により広く新ルールの普及啓発に努力していく所存です。 【録画の新ルールの呼称】 コピー9回+ムーブ1回 (ダビング10) (注)「ダビング10」の読み方は、「ダビングテン」です。
前口上ThinkCに参加した人たちからは評価が高い白田氏の演説だけど、ギレン・ザビの演説級だと僕は思う。たくさんの人が知った方がいいと思うし、もっと評価されていいはずだ。一部で議事録もあがっているようだけど、現場の勢いはあんなものではなかったから僕の記録を公開することにした。それに今回のフォーラムは公開されないと聞いたから。 もしかしたら実際の発言とは多少異なっているかもしれない。そこのところは僕も危ぶんでいる。とはいえ、面白さとか迫力とかだったらある程度までちゃんと再現できてると思う。以下の記録を読んでくれて、白田氏の熱さが伝われば幸い。 演説記録【第一発目】...「制度改正ができるものならやってみろ」ということでしたが... そんなこと10年前からやってきたんですよ! 博士論文で、著作権制度が産業保護奨励政策としての独占にすぎないことを明らかにした(1)。 博士論文の内容をくだいて一般
日本の多くのマスコミは、再販制度や著作権などにより多くの利益を得ている為か、JASRACなどの権利者団体側の主張ばかり載せたがるので、首相官邸ホームページの知的財産推進計画2007の策定に3月に行われた「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集に提出されたアップルジャパンの意見が載っていますので紹介したいと思います。 以下引用 4 アップルジャパン(株) 知的財産戦略本部 「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集への応募 P102 (4)私的使用複製について結論を得る に関する意見 [結論] 科学的且つ客観的証拠に基づかない理由に依る私的録音録画補償金制度は即時 撤廃すべきである。 理由1 そもそも、著作物の私的複製により著作権者団体は常日頃、文化庁審議会の場等 で私的複製により権利侵害を被っている旨を主張しているが、その論には科学的且 つ客観的証拠は存在していない。
媒体:白田の情報法研究報告(2007年1月15日作成、2007年1月16日公開) 著者:白田秀彰(法政大学社会学部助教授) Abstract 著作権保護期間の延長を主張する側の主張の根拠は、創作者の遺族の幸福と安寧であった。 そこで本論は、著作権保護期間の長短よりも先んじて解決せねばならない、より直接に創作者本人、家族そして遺族の利益にかかわる諸問題について論じ、改善策を提案する。 ただし著者は、それら改善策が実現されるべきことを主張するのではなく、さらに考察をすすめ、本質的な創作者の利益が自由な創作活動の保障にあることを指摘する。そして、情報時代においてその自由を保障する手段について提案する。 1 はじめに 先日、「著作権保護期間の延長問題を考える国民会議*1」の第一回シンポジウムが開かれたそうです。そこには、保護期間の延長について賛成している皆さんや反対している皆さんが多数あつまり*2
1 はじめに 私は、まだ中学生または高校生である皆さんのために著作権の仕組みを解説して、 皆さんの自主的な意思のもとに著作権を尊重してもらえるように、 と考えてこの文章を書くことにしました。 皆さんにむけて書かれた著作権の話は、すでにいろいろとあるようです。しかし、 そうした話の大部分は「著作権法を守りましょう」「書籍やコンパクトディスク(CD) やビデオを勝手にコピーすると法律で罰せられます」 ということを皆さんに訴えるだけに止まっているようです。 既にしっかりとした判断力と自分の考えを持っている皆さんにとって、ただ 「法律を守りましょう」といわれるだけでは、 納得がいかない部分もあるのではないかと私は考えます。 そこで、この『もうひとつの著作権の話』では、 「なぜ私たちが著作権を尊重しなければならないのか」 という根本的な理由についていっさい手を抜かずに、 でも難しい用語や概念を使わず
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