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結婚と法律に関するk2lowのブックマーク (2)

  • 無戸籍とパスポート - good2nd

    外務省にパスポート(旅券)の発給を申請していた滋賀県在住の無戸籍の女子高生が、旅券に記載されるのが母親の前夫の姓であることを理由に、取得を断念したことが分かった。 複数の事情が絡み合っていて、どこに問題があるのかわかりづらいので調べてみました。長くなっちゃいましたよ。 外務省 まず、外務省は 政府は、親の離婚と子どもの出生時期をめぐる民法の規定が原因で無戸籍に陥った場合でも、6月から条件付きでパスポート(旅券)を発給することを決めた。 ということで、無戸籍の人にも条件つきでパスポートを発給することに決めています。ですので、戸籍がなければパスポートは発給されない、という事態はすでに解消されています。ただし条件があって、 子供を戸籍に記載するために親子関係特定の裁判手続きを起こしている 旅券に民法が規定する姓の記載 海外渡航を認める人道上の理由がある つまりは、現行の旅券法のままでも発給できる

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  • Because It's There離婚後300日問題(民法772条問題)~離婚後に出産、子供の戸籍は?

    Author:春霞 ・社会問題について、当のところ法律的にどうなのかを検討しています。裁判例の検討もしています。 ・判り易さを心掛けていますが、法律論のレベルをあまり下げていないので、難しいかもしれません。 ・演奏会の評論も少し。 ・過去のエントリーに対して、度々追記しています。 <12月28日付お詫び> 私事の問題がやっとよい方向となり、エントリーを更新する時間を設けることができました。エントリーの更新とともに、コメントへのお返事もしていきたいと思います。 <7月27日付“再びお詫び”> 4月頃から切実になってしまった私事の関係なのですが、再び同様の事態が生じており、コメントへのお返事をする時間がなかなかとれずにおります。エントリーの更新よりも、コメントへのお返事をするべきという気持ちも強いので、大変心苦しく思っております。ただ、郵政選挙がブログを開設した動機であったため、政権交代選挙

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