外務省にパスポート(旅券)の発給を申請していた滋賀県在住の無戸籍の女子高生が、旅券に記載されるのが母親の前夫の姓であることを理由に、取得を断念したことが分かった。 複数の事情が絡み合っていて、どこに問題があるのかわかりづらいので調べてみました。長くなっちゃいましたよ。 外務省 まず、外務省は 政府は、親の離婚と子どもの出生時期をめぐる民法の規定が原因で無戸籍に陥った場合でも、6月から条件付きでパスポート(旅券)を発給することを決めた。 ということで、無戸籍の人にも条件つきでパスポートを発給することに決めています。ですので、戸籍がなければパスポートは発給されない、という事態はすでに解消されています。ただし条件があって、 子供を戸籍に記載するために親子関係特定の裁判手続きを起こしている 旅券に民法が規定する姓の記載 海外渡航を認める人道上の理由がある つまりは、現行の旅券法のままでも発給できる