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司法試験と憲法に関するk_u_m_a2000のブックマーク (23)

  • これ、アカハラだろ(4) - 木村草太の力戦憲法

    さて、佐渡先生の解説も宴もたけなわなわけだが、 ここで佐渡先生は、「ここまでで何か質問のある人いる?」と、言った。 そんな勇気のある奴は、おるまいと思っていたところ、 端っこの方に座っていた、フジイ君が手を上げた。 あいつは、いつもモジモジしてるくせに、 「この答案のページ数じゃ、ぼくの情熱を表現できません」等の傲慢な発言を平気でする、 ある意味では、度胸のある奴なのだ。 「あのー・・・・・・。先生さきほど 『自由ないし権利は憲法上保障されている, しかしそれも絶対無制限のものではなく,公共の福祉による制限がある, そこで問題はその制約の違憲審査基準だ。』的なステレオタイプがだめだと おっしゃいましたが、じゃあ、 『自由ないし権利は絶対無制限だから 違憲審査基準なんかどうでもよく、この規制は違憲だ』って書けば いいんですか?」 ・・・。フジイ、それは違う。 多分、佐渡先生が怒っているのは、

    これ、アカハラだろ(4) - 木村草太の力戦憲法
  • これ、アカハラだろ(3) - 木村草太の力戦憲法

    佐渡先生は、続いて訴訟形態の書きもらしについて 一通り、院生を罵倒した後に、原告の主張についてのコメントに入った。 これ以上のアカハラの描写は、さすがに読者の方も辟易すると思われるので、 しばし箇条書きで進めていこう。 「原告側の訴訟代理人は,重要な憲法判例を知っていて、 主要な学説も知っていると措定しているの。 何でも主張すればいいってわけじゃないのよ。」 ・・・・・と言って、ササヅカ君に 「アナタ、弁護士になったら『有害』ね。」と一言。 まあ、それはそうだ。 営業の自由の方が審査基準が厳しいという逆二重の基準論とか、 生活の平穏への権利は保護されないという自説は、書くだけ無駄だ。 「表現の自由で構成するか、営業の自由で構成するか、への意識が足りず、 営業の自由・知る権利のみを記載する答案はセンスが悪い。 わざわざ弱い権利を主張してどうするわけ?」 ・・・・と言ってハツダイさんに 「アナ

    これ、アカハラだろ(3) - 木村草太の力戦憲法
  • これ、アカハラだろ(2) - 木村草太の力戦憲法

    さて、佐渡先生は、失意のフジガワラ君の机を離れると、 教壇に戻り、日頃から日常生活を取り巻く法的問題に関心を持って 自分でいろいろと考えないから、こういう問題が解けなくなるのだ という趣旨の発言をした。 そして、第二の犠牲者が選定された。 「キタジマくん。前へ出てきなさい。」 キタジマ君は、恐怖におののきながら、前へ進んだ。 佐渡先生は、教団の横に誘導すると、院生の方を向くように指示した。 「あなたの答案ねえ、「原告側の主張」も「被告側の反論」も極論なのよ。 こんなのは、否定されることを前提とした,「ためにする議論」ね。 そういうのは、議論もかみ合わないし、対立点も整理できてない。 ワタシ、こんな答案は,全く求められてないの。分かった?」 キタジマ君はうなずく。 「わかったなら、ここにいるみんなに向かって 『私の答案は、全く求められていないものでした。』って大声で 宣言しなさい。」 キタジ

    これ、アカハラだろ(2) - 木村草太の力戦憲法
  • これ、アカハラだろ?(1) - 木村草太の力戦憲法

    法科大学院の廊下を歩いていると、402教室の前に、 ツツミ先生がいた。 私「何やってんだい?」 ツ「ああ、いいところにきた。いま、スゴい講義をやってるって評判の 佐渡教授の講義を覗いてるんだよ。」 佐渡里子教授は、憲法専攻の法科大学院教授、つまり私の上司であり、 講義がマジでヤバイというので有名である。 彼女の講義のどこがどうヤバイのか、というのは、 もう少し先の描写を見ていただければ、十二分に理解できると思うので ここでは詳細を述べないことにするが、 要するに、ドSの講義を展開するらしい。 私「はあ。佐渡先生ですか。」 ツ「そうなんだよ。いまね、中間試験をかえしてるところなんだ。ほら、これが問題だ。」 ツツミ先生は、こういうと、一枚の試験問題を渡してきた。 ツツミ先生は、いきなり同僚に質問する他に、 同僚の試験問題を集めるのが趣味である。いかがなものかという趣味だ。 さて、佐渡先生は、新

    これ、アカハラだろ?(1) - 木村草太の力戦憲法
    k_u_m_a2000
    k_u_m_a2000 2012/01/07
    「憲法の答案を大量に採点した経験のある人であれば、どういう答案を批判しているかが理解できるが、そうでない人にとっては、ものすごくヘンなことを言っているように受け取られるのではないか?」
  • 遠藤比呂通『市民と憲法訴訟』(信山社,2007) - インテグリティな日々。

    書評市民と憲法訴訟作者: 遠藤比呂通出版社/メーカー: 信山社発売日: 2007/06メディア: 単行クリック: 24回この商品を含むブログ (3件) を見る このブログを再開するにあたって,日で随一の憲法訴訟の実務家であり研究者である遠藤比呂通先生の著書に関する書評を書きたい。 遠藤先生は,その生き方からして独特である。1960年生まれの遠藤先生は,芦部信喜先生の門下生で東北大学法学部助教授まで務めたが,大阪最大のドヤ街・釜ヶ崎に行って衝撃を受けたことで,なんと大学を辞めてしまう。そして,釜ヶ崎で日雇い労働者とともに汗を流して働き,1996年からは大阪市西成区で唯一の弁護士事務所を開く。その後,ホームレスなどのいわゆる周辺化された人々の支援に携わってきた,という素晴らしい人である。パソコンの前で憲法に関する記事を書くだけの私を見たら,遠藤先生に怒られてしまうかもしれない。このような遠

  • 雑記 - x428

  • 処分審査の概念(まとめ) - 木村草太の力戦憲法

    この数カ月、「処分審査」の概念について、 いろいろご質問をいただき、多くの方と議論をさせていただきました。 ちょっとまとめておきたいとおもいます。 1 二つの処分審査 まず、「処分審査」という言葉ですが、これは二つの使い方があるようです。 第一は、その処分を基礎づけている法令の一部分の合憲性を審査すること、 を指して使われる場合です。 例えば、公務員政治活動を禁じた国公法102条のうち、 勤務時間外に地位を利用することなく行われた政治活動に適用される部分の審査 (猿払一審の審査ですね)を意味する場合。 第二は、その処分を基礎づける法令の法令審査を経て その法令の違憲部分の除去(部分無効や合憲限定解釈)ないし その法令の合憲性の確認を経たうえで、 その処分が、その法令の要件を充たしているか、の審査をいう場合。 例えば、公務員のストのあおり行為を禁じた法律を これは悪質でないストに適用するの

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    k_u_m_a2000
    k_u_m_a2000 2011/09/23
    具体的にどういう点に意識すればいいのかというと ①保護範囲の具体的認定 ②違憲審査基準の具体的認定
  • 法人の人権、タバコの危険表示 - 木村草太の力戦憲法

    法人の人権とタバコの危険表示について okiさまより、ご質問をいただきましたので、記事にしときます。 法人の人権共有主体 (oki) 2011-09-18 21:45:32 木村先生、はじめまして。今年度新司法試験に合格したもので、僭越ながら後輩に憲法を教えています。 疑問が生じたので質問させていただきます。 法人の人権共有主体性についてなのですが、表現の自由における自己実現の価値というものを法人には観念できない以上答案に書くのはおかしいのではと後輩に指摘されました。 個人的には、高橋先生の「立憲主義と日国憲法」による対国家のケースでは法人の構成員個人を代表して権利行使するとの考えを前提とすれば、自己実現の価値も当然認められると考えます。 このように考えて、法人が主体であっても自己実現の価値を主張することができると考えてよいのでしょうか? >okiさま (kimkimlr) 2011-0

    法人の人権、タバコの危険表示 - 木村草太の力戦憲法
  • 平成23年度新司法試験公法系第一問出題趣旨! - 木村草太の力戦憲法

    Jiroさま、ララオさまより次のようなコメントを頂きました。 このほかにも、今年(平成23年度)の司法試験の問題・出題趣旨について ご質問があるかと思いますが、 その場合は、この記事のコメント欄を掲示板的にご利用ください。 私は別に司法試験の専門家ではないので、 実戦経験者の方々でゼミ的に話し合っていただいた方が有益かと。 (私も、コメントできる範囲でコメントいたしまする) ではでは、Jiroさまより。 Jiroさまより 何回も質問をするのは恐縮ですが、 表現の自由の自己統治について質問させてください。 『急所』128頁~131頁に、自己統治の記述があります。 私はこの箇所を読むまで、自己統治について、 民主政の過程を機能させるための政治的価値のみだと考えておりました。 しかし、『急所』および引用されている『憲法学Ⅲ』を読むことで 自己統治の価値はそれだけにとどまらないということが理解でき

    平成23年度新司法試験公法系第一問出題趣旨! - 木村草太の力戦憲法
    k_u_m_a2000
    k_u_m_a2000 2011/09/22
    私や芦部先生が採点したとしても、あの問題で、自己統治」という言葉の解釈、説明なしに、いきなり「この情報には自己統治の価値がある」とか論証だと戸惑うと思いますし、良い点はつけないかなーと思ったりします。
  • 法令の審査方法(4) - 木村草太の力戦憲法

    洋菓子キングは野猿街道沿いにある。 我々の座った席からは、街道の様子がよくわかる。 野猿街道近くには「野猿」の名を冠したお店がたくさんある。 野猿ラーメン、ホテル野猿、野猿そば、野猿建築事務所。 どのお店も地名をつけているだけなのに、相当な怪しさである。 私「うーん、法令の違憲審査をやる場合にはさー、 その訴訟で、どのような法命題の審査をするか、 審査対象の法命題を画定しなきゃいけない。 そうだろ?」 ツ「そうだな。審査対象を決めずに、審査をするなんて、 ナンセンスだ。」 ツツミ先生は、こう的確な発言をしたところ、 ちょうどおかわりコーヒーが運ばれてきた。 私「それでだね、審査対象の法命題を画定するには、 概ね二つくらいの方法がありそうだ、っていわれている。」 ツ「それが、適用審査・文面審査か。 あ、でもさ、ちょっと疑問なんだけど、 その審査対象の法命題の画定ってのは、 裁判所がやる作業な

    法令の審査方法(4) - 木村草太の力戦憲法
  • 法律と法命題と合憲限定解釈(3・完) - 木村草太の力戦憲法

    6 解釈の余地のある法律から導かれる法命題 私「ところでさ、処分根拠法に『解釈の余地』がある場合があるだろ。 例えば、公務員の争議行為をあおる行為の処罰規定には、 ①悪質なあおりだけが処罰できる、っていう解釈と ②あおり一般を処罰できるっていう解釈があり得ることが知られている。」 ツ「確か、昔の判例は、①だったけど、②に変更されたんだ。」 私「その通り。それでさ、そういう『あおり行為は罰する』っていう法文を 法命題に書き直すとどうなるか分かる?」 ツ「ええと、まずその法文には解釈①と解釈②の二つがある。 単純化のために、その二つの解釈しかないとしよう。 その場合、まず、<悪質なあおり>は、①でも②でも処罰しなくちゃいけない。 だから、まず、この法律からは、 A:悪質なあおり行為は罰しなければならない という法命題が導かれるね。」 私「その通りだよ。正確だな。じゃ、悪質じゃないあおりの部分は

    法律と法命題と合憲限定解釈(3・完) - 木村草太の力戦憲法
  • チーズバーガー(3・完) - 木村草太の力戦憲法

    トミナガのクラスの議論は、紛糾していた。 そこに、思わぬ解釈が提出されることになる。 実行委員からの通知は二通。 「チーズ入りハンバーガー」の自粛要請。 「チーズバーガー」の実施要請。 よく見ると、前者の自粛要請については 衛生的理由からの乳製品禁止、という経緯はあるものの 趣旨・目的は明示されていない。 このため、自粛要請には解釈の余地があった。 トミナガのクラスには、 ヤマグチ(仮名・17歳当時)という若者がおり、 この若者は、日々屁理屈を述べ、 それを非難されると「屁理屈も理屈のうち」と返答。 クラスメイトを非難(「お前嫌われてるぞ」と攻撃)しているとき、 周囲から非難(「お前だって嫌われてるぞ」と非難)されると、 平然と反論 (「俺が嫌われていることと、あいつが嫌われていることは矛盾しない。 よって、今の発言は、論点をずらしているだけである。」)。 このような、まぁ、端的にいって、

    チーズバーガー(3・完) - 木村草太の力戦憲法
    k_u_m_a2000
    k_u_m_a2000 2011/08/29
    これが森林法判決の、あまり明示的には言われていない、というか、判決に内在はしていたが、ほとんどの人が目をそらしてきたメッセージなのではなかろうか。
  • 棋譜並べ - 木村草太の力戦憲法

    よく、 「憲法が苦手なのですが、 どんな勉強すればいいですか?」 と聞かれます。 もちろん、 講義きいて、基書よんで、 紹介された論文よんで、 過去問といて、答案例みて、と答えるのですが、まぁ、当たり前ですよね・・・。 私が、憲法に苦手意識のある初学者の方にお勧めなのは、 答案例の書き写しです。 司法試験過去問の優秀答案例でも、 学者の方が法学セミナー増刊で書いている答案例でもよいのですが、 それを答案用紙に、一回手書きで写経してみる、という感じですね。 (別に何度もやる必要はないですが) ただ読むだけだと、頭にはいっているようで、実は入ってきてない ということ、よくあるように思います。 自分の手で書いてみると、一度よんだことのある答案例でも、 ああ、こういうことか、という発見があったりして、勉強になります。 私も、昔、入門者の頃、写経してみたのですが、 そこで、論証の構造やコツというの

    棋譜並べ - 木村草太の力戦憲法
  • 適用違憲に関する芦部三類型の分析 - 木村草太の力戦憲法

    Jiro様より、以下のご質問を頂きました。 芦辺先生の適用違憲の3類型 ①合憲限定解釈が不可能である場合に法令を当該事件に適用するのは違憲である事例 ②合憲限定解釈が可能であるにもかかわらず、法令の執行者が違憲的に適用したその適用行為が違憲である事例 ③法令そのものは合憲でも、その執行者が人権を侵害するようなかたちで解釈適用した場合に、その解釈適用が違憲である事例 について、①の場合は、先生がブログでご指摘されている事例ですので、違憲の要素を抽出した上で一部違憲、 場合によっては法文違憲の処理をし事例に適用する。 ②の場合は、法令を合憲限定解釈した上で、その法令を事例に適用し違法や無罪の処理をする(わざわざ違憲と言う必要はない)。 ③の場合は、違憲審査が終了した無傷な法令を事例に適用し違法や無罪の処理をする(わざわざ違憲と言う必要はない)。 この理解でよろしいでしょうか?②と③が不安です…

    適用違憲に関する芦部三類型の分析 - 木村草太の力戦憲法
  • 平等権 - 木村草太の力戦憲法

    専修大学の方から、ご質問いただきました。 (もし、このブログをご覧になっている方、おりましたら 「今日の出欠票の裏にあった質問への回答アップされてたよ」 とお友達にお伝えください^-^) 「不合理な区別かどうかを判断する枠組みは、 どう設定すべきでしょう? 高橋先生の教科書などでは、問題となっている 権利の内容などを考慮して決定するとのことなのですが。 しかし、平等権を区別されない権利とすると、 問題となっている権利の内容って関係ないのでは・・・?」 はい^-^> ええ、実は私、平等権の専門家です。 『平等なき平等条項論』をよろしく^-^> あ、しつこい。 失礼いたしました。 では、まいりましょう。 判例の枠組みは、 平等権 =区別されない権利 →区別はどんな法令でも生じるので、大した価値ではない →よって、もっとも緩やかな審査基準。 一方、アメリカの判例の影響を色濃く受けて形成された多数

    平等権 - 木村草太の力戦憲法
    k_u_m_a2000
    k_u_m_a2000 2011/08/24
    アメリカでも日本でも、平等権について、LRA=必要性の審査はしないのが普通です。多分、ある区別(非嫡出子と嫡出子の法定相続分の区別)を解消しても、なんらかの区別(子供と兄弟姉妹の法定相続分の区別)が残るの
  • Amazon.co.jp: 憲法の急所―権利論を組み立てる: 木村草太: 本

    Amazon.co.jp: 憲法の急所―権利論を組み立てる: 木村草太: 本
  • 芦部信喜著の「憲法」を正確に読むために|医学部からマルチスペシャリストを目指すblog

    k_u_m_a2000
    k_u_m_a2000 2011/05/26
    「芦部憲法」をより深く理解するために、敢えて「芦部憲法を批判する」本や「芦部憲法からの脱却を目指す」本を読んでみると、案外有益かもしれませんし、論証や事案分析・あてはめの精度も上がるのでないかなと思い
  • 司法試験・上位合格者のメソッド(勉強法・基本書等) : 【新刊】 宍戸常寿『憲法 解釈論の応用と展開』

    2011年03月16日21:40 カテゴリ基書:憲法 【新刊】 宍戸常寿『憲法 解釈論の応用と展開』 宍戸常寿『憲法 解釈論の応用と展開』憲法 解釈論の応用と展開 (法セミ LAW CLASS シリーズ ) 宍戸 常寿 日評論社 2011-02-18 オススメ度:★★★★★ 使用法:自習 ⇒芦部『憲法』(新しい版になりました)や高橋和之『立憲主義と日国憲法』を一読し,それなりに勉強が進んだ学習者が,学んだ知識をより深く確実なものとし,実践に使えるものへと整理するために最適な。憲法を得意にしたければ読むべき。 基的な考え方は,小山剛『憲法上の権利の作法』同様,ドイツ判例・学説の影響を受けた三段階審査(保護範囲→制限→正当化)を用いたものである。 (1)冒頭に設問が用意され,(2)対照的な学生2人による答案構成が示され(学生がつまづきやすいところをうまくとらえている),(3)設問に関

  • LAW IN CONTEXT 憲法 - ぼんくらと法律家:楽天ブログ

    2010.12.29 LAW IN CONTEXT 憲法 カテゴリ:新司法試験 なかなか良いのでは? テーマによっては、試験にはかかわりの薄いものもあるので、 メリハリをつけて読むと良いと思う。 基知識の確認に使いたい。 あさってまでに読み終わる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう いいね!0 シェアする 最終更新日 2010.12.30 00:23:26 コメント(0) | コメントを書く [新司法試験] カテゴリの最新記事 2016 司法試験合格発表 2016.09.05 2016司法試験 2016.06.03 司法試験、合格発表 2012.09.11 コメント(2) もっと見る

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