エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
処分審査の概念(まとめ) - 木村草太の力戦憲法
この数カ月、「処分審査」の概念について、 いろいろご質問をいただき、多くの方と議論をさせていただき... この数カ月、「処分審査」の概念について、 いろいろご質問をいただき、多くの方と議論をさせていただきました。 ちょっとまとめておきたいとおもいます。 1 二つの処分審査 まず、「処分審査」という言葉ですが、これは二つの使い方があるようです。 第一は、その処分を基礎づけている法令の一部分の合憲性を審査すること、 を指して使われる場合です。 例えば、公務員の政治活動を禁じた国公法102条のうち、 勤務時間外に地位を利用することなく行われた政治活動に適用される部分の審査 (猿払一審の審査ですね)を意味する場合。 第二は、その処分を基礎づける法令の法令審査を経て その法令の違憲部分の除去(部分無効や合憲限定解釈)ないし その法令の合憲性の確認を経たうえで、 その処分が、その法令の要件を充たしているか、の審査をいう場合。 例えば、公務員のストのあおり行為を禁じた法律を これは悪質でないストに適用するの