欠陥建物を建築した者に不法行為責任が成立する場合の要件については、既に平成19年7月6日最高裁判決(民集61巻5号1769頁)が、「建物の基本的な安全性を損なう瑕疵」という立場を示しました。その具体的な意味を示したのが、今回の判決です。 最判平成23年07月21日 裁判要旨 最高裁平成19年7月6日第二小法廷判決・民集61巻5号1769頁にいう「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」には,放置するといずれは居住者等の生命,身体又は財産に対する危険が現実化することになる瑕疵も含まれる http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81511&hanreiKbn=02 判決文 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110721142929.pdf 「第1次上告審判決にいう「建物としての基本的な安全性を損な
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