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    k_u_m_a2000
    k_u_m_a2000 欠陥建物を建築した者に不法行為責任が成立する場合の要件については、既に平成19年7月6日最高裁判決(民集61巻5号1769頁)が、「建物の基本的な安全性を損なう瑕疵」という立場を示しました。その具体的

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