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要件事実と実務に関するk_u_m_a2000のブックマーク (2)

  • 2011-09-19

    http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/news/20110919k0000m070120000c.html http://www.asahi.com/paper/editorial20110919.html#Edit2 しかし,最高裁で逆転 高裁判決の事実認定を大幅に書き換えて http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110919ddm003040172000c.html *某法律家の方のツイッターより 第10問の時効取得についての部分です。 原告が,被告に,訴訟外で時効の援用の意思表示をしたとして,判決書において「原告は,被告に対し,平成23年9月5日,甲土地を時効取得した旨伝えた。」と主張整理している箇所があるそうです。 仮に,訴訟外で時効取得した旨を伝えたとしても,特段の事情でもない限り,訴状又は

    2011-09-19
    k_u_m_a2000
    k_u_m_a2000 2011/09/19
    司法研修所の標準教科書「新問題研究要件事実」(法曹会)に実務とかけ離れた説明
  • 司法試験・上位合格者のメソッド(勉強法・基本書等) : 司法試験予備試験法律実務基礎科目ハンドブック

    2010年12月23日01:44 カテゴリ予備試験対策実務系:刑事事実認定 司法試験予備試験法律実務基礎科目ハンドブック 司法試験予備試験法律実務基礎科目ハンドブック〈2〉刑事実務基礎司法試験予備試験法律実務基礎科目ハンドブック〈2〉刑事実務基礎 辰已法律研究所 2010-12 Amazonで詳しく見る 「刑事手続」,「事実認定」,「法曹倫理」の予備試験対策だが,とりわけ「事実認定」の部分は新司法試験受験者にとってもかなり有用な内容だと思われる。 ここでいう「事実認定」とは,「証拠から事実を認定し,構成要件の定義にあてはめる」という実務における事実認定とは異なる。 新司法試験では,問題文にすでに事実が載っているので,「問題文から有意な事実を拾ってきて,自分なりに意味づけをし,構成要件の定義にあてはめる」ことを「事実認定」と呼んでいると思われる。 その際,いかなる基準で事実を拾えばよいか,

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