記事内容最終更新日:2024年7月2日 日本国憲法第51条(議員の発言表決の無答責)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。 憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。 憲法第51条では、国会議員の発言や表決の自由の保障について書かれています。 ※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。 ※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付しています。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。 憲法第51条を平易化 憲法第51条の要約等 憲法平易化・要約の関連リンク 憲法第51条を平易化 まずは、憲法第5