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日本国憲法第47条(議員の選挙)を分かりやすくする - 独学はひとりごつように
記事内容最終更新日:2024年6月7日 日本国憲法第47条(議員の選挙)を分かりやすくするために、条文を平... 記事内容最終更新日:2024年6月7日 日本国憲法第47条(議員の選挙)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。 憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。 憲法第47条では、衆議院・参議院の議員の選挙に関する事項は、法律(公職選挙法)で定めることが規定されています。 ※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。 ※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付しています。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。 憲法第47条を平易化 憲法第47条の要約等 憲法平易化・要約の関連リンク 憲法第47条を
2024/06/07 リンク