生活に困窮した際に利用する最後のセーフティネットが生活保護だ。生活保護の利用に心理的抵抗感を持つ人は少なくなく、中には「行政側に拒否されるのでは」と心配する人もいるのではないか。昨年12月から、厚生労働省のホームページでは「生活保護の申請は国民の権利です」と呼びかける告知が掲載されるなど、国が生活保護の活用をすすめている。本当に困窮した際は、ためらわずに活用すべき制度だろう。 生活保護問題対策全国会議の事務局長で弁護士の小久保哲郎さんは、「生活保護の受給申請は口頭でもいい」と語る。 実は、生活保護の申請書類には、定型がなく、受給したい意思さえ示せばいい。そもそも、生活保護は、申請されたら受理しないと違法になる。 「誰でもすぐ手に取れるところに生活保護の申請書を置いている役所はほとんどなく、いろいろと難くせをつけて『申請』させず、水際で追い返そうとしてくる場合もあります。だからこそ、『申請書
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