鳥取県内、地震で負傷者相次ぐ 岡山市でも1人が骨折 鳥取県で震度6弱を観測した地震で、総務省消防庁が21日午後5時30分までに現地の各消防本部などから受けた報告によると、岡山市で70歳代の女性1人が転び、太ももの骨が折れる重傷を負った。岡山県美作市でも1人が軽いけがをした。また、鳥取県では倉吉市で3人、鳥取市と北栄町で各2人が軽いけがをした。北栄町では住宅2棟が倒壊した。(朝日新聞デジタル) [続きを読む]
きのう発生した台風13号は、きょうにも西日本の南海上に達し、あす8日の日中には関東付近に進む見通しです。ここしばらく台風の接近・上陸が続いていますが、これまでの夏台風とは違う動きを見せそうです。 中心から離れていても大雨のおそれ7日午後11時の雨の予測。8日午前9時の雨の予測。8日午後1時の雨の予測。台風13号は、極端な発達はなく、動きが比較的速いため、暴風雨が長時間続くようなことはない見込みですが、台風は積乱雲の集合体です。激しい雨や突風のおそれがあります。 北上とともに台風の形が崩れ、ゆがみはじめると、結果的に雨雲は外へ広がることになります。つまり、中心から離れた所でも、大雨のおそれがあるということです。 近畿は今夜から、東海はあす午前中、関東はあす日中、東北はあす夜、それぞれ一部に、活発な雨雲がかかる予測となっています。 少しずつ加速する台風上空約5500m付近の風。ピンクの部分が強
進路を東に変え、本州に接近し始めている台風10号ですが、その進路に変化が現れています。危惧されていた、首都圏直撃コースよりも、関東の東の海上を進んで、その後、東北地方や北関東に上陸する可能性が高まってきたようです。 台風の現在の状況と今後の進路予想予想される台風の進路(27日15時時点)台風10号は、27日(土)15時現在、中心気圧955hPa、最大風速45メートルの「非常に強い」勢力で、15キロのペースで東北東に進んでいます。29日(月)に「非常に強い」勢力のまま、関東の南へと到達する見込みです。 注目されるその後の進路ですが、これまでの予報よりも、やや東寄りに進む予想が出ています。神奈川や千葉県などに上陸する恐れもあるものの、以前に増して、東北地方や茨城県を進む確率が高まっています。 米軍合同台風警報センター発表の台風の予想進路。(27日18時時点)参考までに、米軍合同台風警報センター
【MLB】イチロー、史上30人目の3000安打達成! 16シーズンでの到達は史上最速タイ 米国出身者以外では4人目の偉業、チームメートと抱擁、ファンは総立ち マーリンズのイチロー外野手は7日(日本時間8日)、敵地でのロッキーズ戦で「6番・中堅」で8試合ぶりにスタメンに名を連ね、7回の第4打席にフェンス直撃の三塁打を放った。メジャー史上30人目の3000安打に到達。ついに偉業を達成した。イチローは6日(同7日)の試合で代打で三塁内野安打を放ち、2999安打として金字塔に王手をかけていた。(Full-Count) [記事全文]
6月23日に英国で行われた欧州連合(EU)を離脱するか、残留かについての国民投票で、離脱派が約1740万票(51.9%)を集めて勝利した。残留派は約1600万票(48.1%)だった。 自分自身は残留を望んでいたので、残念だし、信じられない思いもする。これほど英国人はEU嫌いだったのかと愕然とする。 離脱派と残留派で英国は大きく2つに割れた。 残留派を率いたキャメロン首相は10月の保守党・党大会をめどに辞任することを表明している。 改めて、現状とこれまでの経緯をまとめてみた。 ―結果は予想されていたか? 今回の国民投票の結果ほど「予想がつかない」と言われた選挙はないといってよい。複数の世論調査では離脱派と残留派の意見が拮抗した上に、これまでのような総選挙と違い、過去の結果と比較しながらの判断ができなかったからだ。 ーなぜ離脱派が支持されたのか? 巨大になったEUの官僚体制への不満、ユーロ圏経
不倫を報じられた乙武洋匡さんが、妻の仁美さんとともに謝罪文を公開した。その中で、仁美さんのコメントにあった「妻である私にも責任の一端があると感じております」という一節は注目を集めた。不倫された「責任の一端」とは。夫婦には、相手の不倫を食い止める義務があるのか。 男女問題を数多く扱っている、打越さく良弁護士に話を聞いた。【BuzzFeed Japan 渡辺 一樹】 ――法的に考えた場合、不倫をされた側に責任はあるのでしょうか。配偶者に不倫をさせない義務は……。 ありません! 一体どんな義務ですか……。配偶者を一人で自由に出歩かせない、旅行に行かせない、常に監視下に置くとかですか。そんなものがあったとすれば、苦笑するしかない。ものすごい義務でしょうね。 夫婦には、相手方に自分と同じ程度の生活を保障する「生活保持義務」など、同居して互いに協力・扶助する義務(民法752条)があります。夫婦間で衣食
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