2003年に日本の公共施設として初めて本格導入した東京スタジアム(味の素スタジアム) 命名権(めいめいけん)は、人間や事物、施設、キャラクターなどに対して命名することができる権利である。1990年代後半以降、スポーツ、文化施設等の名称に企業名を付けることがビジネスとして確立した。ネーミング・ライツ(英語:Naming Rights)とも呼ばれる。科学の世界においても、新発見の元素や天体に対して発見者が、生物の学名は記載者が、それぞれ命名権を持つ慣習がある。 狭義としては単体で命名権を購入して行使したものを「命名権」と呼び、不動産などと共に購入した命名権は含まない。 人の命名権[編集] 世界の多くの地域では、親または親から委託を受けた者が新生児を命名している。 日本の人名[編集] この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合がありま
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