|ω・) ソーッ 皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。 それでは、新シリーズ③回目と参りましょうか。今回は特に、扶養義務に関わる事の多い親族の範囲。それから、近親婚がどこで解禁されるかの境界となる、3親等の親族について絞ったうえで解説したいと思います。 まず、扶養義務についてですが、 民法877条1項:直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。 877条2項:家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほ か、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 と、されています。 例えば、生活保護の申請をした場合ですが、関係する親族に、扶養が可能な人物が存在しないか。ということについて、役所から調査が入ることがあります。どの範囲の親族がアテにされ、連絡が来やすいのか・・・ということの目安にもなりそうです。2項の「特別の事情」とは、特に生活が裕福で、扶養の
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