■法制度 平成12年4月1日から、チャイルドシートの義務化がスタートしました。自動車の運転者は、チャイルドシート(幼児用補助装置)を使用しない6歳未満の幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。 つまり、6歳未満の幼児はチャイルドシートを着用させなかったら車に乗せてはいけない、ということなんですね。これは道路交通法で定められているので、もし怠った場合は罰則はないものの、シートベルトを使用しなかったときと同様、基礎点数が1点引かれてしまします。チャイルドシートの使用は、法律で定められた、必ず守らないといけないルールの1つといえます。 ■補助金 子どもを持ったら必ず必要なチャイルドシート。とは言ってもお安くないのが現状です。そんなとき利用したいのが、「補助金」制度です。購入時の費用を補助してくれる嬉しい制度があります。 都道府県や市町村によって内容は異なるものの、利用できるのであれば積極的に
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