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人間の行動を規制するために、さまざまな法が存在する。法は、不特定多数の人の行動に社会が立ち入る大変な権力である。だが社会的権力を持った人というのはその力を試したいのか、あるいは規制するのは簡単だと思っているフシがあるのか、次々にへんてこな規制を持ち出してくる例が後を絶たない。 すでにネット上の有識者の間で問題の指摘が始まっているところだが、3月11日から始まった「なくそう!子どもポルノ」キャンペーン(アニメ・漫画・ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン MSとヤフーが賛同)も、そんな匂いのする動きである。この運動を通して「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」、いわゆる「児童ポルノ法」が改正されようとしている。 改正のポイントは2つ。 1 現行法が禁じていない単純所持も違法化・処罰の対象にすること 2 被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的
児童ポルノの単純所持を日本は禁止していません。そのため、日本も単純所持を禁止すべきだという「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンが展開され始めたわけですが、その内容が余りにも度を超えているため、ネットのあちこちで激論が展開され、数々の疑問や問題点の指摘などが行われています。 ・「日本ユニセフ協会」は「ユニセフ」ではない ・アニメ/マンガ/ゲームと児童への性的虐待の因果関係が不明 ・18歳以上が子どものフリをしただけでもアウト ・単純所持禁止によって日本人は全員「犯罪者予備軍」に というわけで、数々の問題を整理してみましょう。 ■「日本ユニセフ協会」は「ユニセフ」ではない まず、誤解が生じやすいのがこの点。今回の要望書を提出した「日本ユニセフ協会」は「ユニセフ」ではないのです。アグネス・チャンもユニセフの大使ではありません。ユニセフの大使は黒柳徹子です。このことについてはWikipediaの
「日本は児童ポルノの発信源」といった国際的な非難をきっかけに施行された「児童買春・児童ポルノ禁止法」が、あらたな局面を迎えつつある。自民党が、児童ポルノの所持そのものを禁止する方向で検討を進めているほか、ユニセフ協会は、アニメやゲームソフト、18歳以上が子どもを演じたものも規制の対象に含めるように求めるキャンペーンを始めた。そんな状況に、一部では反発の声も上がり始めている。 不用意にダウンロードしてしまった時も危ない? そもそもこの「児童買春・児童ポルノ禁止法」は、1996年に初めて開かれた「子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」で、日本が「児童ポルノの一大生産・輸出国であるにもかかわらず、対策を取っていない」と指摘されるなど、国際的な批判が高まったことを背景に1999年に議員立法で成立。児童ポルノを「18歳未満の子どもの裸や性行為などを記録した写真や映像で、性欲を刺激するもの」と定義
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