1 : 伝説のアフィブロガー(WiMAX):2012/01/20(金) 16:04:31.34 ID:FgaB3/6Z0 ?PLT(12089) ポイント特典 コンビニ最大手のセブン-イレブン・ジャパン(東京)に賞味期限が迫った弁当などの値引き販売を 制限され、商品の廃棄で損害を受けたとして、福島県の元加盟店主が同社に9000万円の損害賠償 を求めた訴訟の判決で、東京地裁(三角比呂裁判長)は20日、元店主の請求を棄却した。 昨年9月の福岡地裁判決は、制限は違法として同社に220万円の賠償を命じており、 結論が分かれた。原告側は「値引き販売をしないよう繰り返し指導を受け、 損失を減らす機会を妨げられた」と主張 していた。 値引き販売の制限をめぐっては、公正取引委員会が2009年、独禁法違反 (優越的地位の乱用)に当たるとして同社に排除措置命令を出した。同社は命令を受け入れ、 値引き方法などの