太平洋戦争中に日本に徴用された韓国人労働者たちの遺族が三菱重工業を訴えた裁判で、プサンの裁判所は「個人の請求権は消滅していない」として、損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡しました。 韓国の裁判所が徴用を巡って日本企業に賠償を命じたのは2度目で、この問題は日韓の新たな外交摩擦につながる可能性があります。 この裁判は、1944年に三菱重工業に徴用され、終戦まで広島にある工場などで働かされた韓国人5人に関して、「強制労働させられた」として遺族が損害賠償を求めているものです。 韓国の最高裁判所が去年「個人の請求権は消滅していない」とする初めての判断を示したことを受けて、プサン高等裁判所に差し戻されていました。 高等裁判所は30日、原告側の主張を大筋で認め、三菱重工業に対して元労働者1人につき8000万ウォン、日本円で700万円余りの損害賠償を命じる判決を言い渡しました。 訴えている遺族の1人、パ