千葉地裁は9月15日、2014年1月に千葉県長生村で男性が車にひかれて死亡したひき逃げ事件で、道交法違反の罪に問われた村職員の男性に無罪を言い渡した。 千葉日報によると、弁護側は「人をひいたとの認識はない」、検察側は「人身事故でないと信じるような特段の事情はない」などと主張。公判では、職員が人をひいたとの認識があったかどうかが争点だった。 裁判長は「職員は車に相当強い衝撃を感じていたと推認できるが、ごみや木材、動物と認識し、人をひいたと認識していなかったと考えられる」などと述べ、刑事責任を問えないとした。 この事件については、職員は自動車運転過失致死罪で罰金50万円の有罪判決を受け、刑が確定しているという。ひき逃げについては、人をひいたという認識がなければ無罪になるのだろうか。永芳明弁護士に聞いた。 ●故意に被害者をひいた場合、殺人や殺人未遂罪に問われることも そもそも、ひき逃げはどういっ
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