ぎりぎりのところで採決を回避した28日の法務委員会で、共謀罪の成立要件としてインターネットの掲示板などに書き込んだ場合に「円環共謀」と認定される場合があるのではないかと法務省に質問した。共謀というのは「会議を開いて犯罪計画を立案し、企画を詰めて、役割分担をする」というのが古典的なスタイルだが、必ずしもメンバーが一同に会する形だけを言うわけではない。「順次共謀」と言って、AがB、C、Dと順次示し合わせていくスタイルの共謀もあり、究極は「目配せ」で成立する「瞬時共謀?」、あるいは何の言葉も打ち合わせもない「暗黙の共謀」などが判例となっている。(しかし、「暗黙の共謀」まで認めるのはおかしいとの指摘も刑法学者から強く出ていることを付記しておく) ここで円環共謀と言ったのは、顔見知りでない者同士がネット上で連絡を取り合い、意見交換をした記録が証拠となって共謀罪は成立するかという質問だった。大林刑事局
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