5日の判決公判で、京都地裁の川上宏裁判長は「弁護人の主張する憲法13条違反を直接的な理由根拠として本件に嘱託殺人罪を適用しないとの結論を採用することはできない」とした上で「主治医でもなくALSの専門医でもなく、SNSのやり取りがあったにすぎず、これまでの経過や現在の症状も把握せず、主治医や近親者等にも知らせることなく秘密裏に、その日初めて会ったばかりの被害者の十分な診察や意思確認ができるとは思えない」などと指摘。 そして「130万円の報酬の振り込みがあってから行動したのを考えれば、被害者のためを思って犯行に及んだものとは考え難く、利益を求めた犯行であったと言わざるを得ない。被告人の生命軽視の姿勢は顕著であり、強い非難に値する」と断じ、大久保被告に懲役18年の判決を言い渡しました。