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ブックマーク / miurayoshitaka.hatenablog.com (6)

  • 事務所駐車場に無断駐車されたので賠償請求してみた - 弁護士三浦義隆のブログ

    1.  度重なる無断駐車被害 2.  弁護士会照会による車両所有者の特定 3. 損害賠償請求 4. 解決 5. 無断駐車対策はなかなか難しい ① 弁護士に依頼するのはコストに見合わない場合が多い ②予め定めた「罰金」を取ることはできない ③ 自動車を足止めするなどの実力行使もできない ④ まとめ 1.  度重なる無断駐車被害 私の事務所には、契約している駐車場が1台分だけある。来客が利用したり、私が車で出勤したときに停めたりする。 土日に出勤すると、しばしばここに無断駐車がされている。 平日の被害はほとんどないことから、「土日は休みだから誰も来ないだろう」という思い込みがあるのだろう。残念ながら弁護士は、むしろ土日も働くことが多い職種だ(当に残念だ)。 さて、5月6日の土曜日に私が車で事務所に行ったら、また無断駐車がされていた。フォルクスワーゲンだった。 私は従来は、何度無断駐車をされて

    事務所駐車場に無断駐車されたので賠償請求してみた - 弁護士三浦義隆のブログ
    kamm
    kamm 2017/06/30
    勿論正しい行いで間違ってはいないのだろうけど、本当に丸く収めることを優先するなら「土日も仕事をするので迷惑しています」旨の書面をワイパー等に挟んで伝えるだけでこの件は解決しそうなものだけど。
  • やりたくない事件にだけ「抑制的」な警察を動かす方法 - 弁護士三浦義隆のブログ

    1.  やりたくない事件には「抑制的」な警察 2. 警察を動かしたいときどうするか 2-1.告訴と被害届 2-2. 告訴を受理すると捜査をする義務が生じる 2-3. 警察は告訴状の受理を嫌う 2-4. 弁護士が警察に捜査を求める場合どうするか 1.  やりたくない事件には「抑制的」な警察 少し前の話だが、政治学者の三浦瑠麗氏が、共謀罪関連のコメントで 「日の警察がいかに抑制的か知らず、法案の字面だけ読んで「大変な事態になる」と反応しているのでしょう。」 と述べて、困惑や嘲笑などの様々な反応を引き起こした。 www.asahi.com そのとき私はこういう感想をツイートしたし、これに付け加えることは特にない。 三浦瑠麗氏、国際政治学者だから、日の警察が抑制的かどうかという話については、端的に言って素人じゃん。んで、素人のくせに口出したから案の定間違ってるじゃん。共謀罪関連の主張全体はそん

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    kamm
    kamm 2017/06/17
    先日の自転車盗難犯を被害者が自力で探し出した話も酷かった。被害届を出しても動かない、犯人見つけてもまだ動かない、あげくに逃げられるとか
  • 警察が被害者に示談を勧めて弁護士の事務所に連れて行くことは普通はない - 弁護士三浦義隆のブログ

    フリージャーナリストの詩織氏が、準強姦被害を実名顔出しで訴えて話題を呼んでいる。 準強姦はあったかないか不明だからその点については述べない。 ただ、「警察が詩織氏に示談を迫り、頼まれもしないのに詩織氏を警察車両に乗せて、警察の伝手がある弁護士の事務所まで連れて行った」という話は少し私の興味をひいた。 普通ならそういう事態は起こらないと思われるからだ。 警察が示談を勧めて、示談交渉をさせるためわざわざ弁護士の事務所まで連れて行くというのは、民事不介入原則に反する。 民事不介入原則とは、平たくいえば「警察は民事紛争には介入しない」という原則だ。 警察は刑事の被疑者を検挙するのが仕事だから、民事不介入そのものは当然だといえる。 しかし実際には、民事不介入原則は「警察が扱いたくない事件を扱わないための便利な言い訳」として濫用されている。 法的紛争になるような社会的事実は、刑事の紛争か民事の紛争かに

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    kamm 2017/06/17
  • 無期懲役刑は終身刑だ - 弁護士三浦義隆のブログ

    一審で無期懲役の有罪判決を受けた殺人事件の被告人が控訴したというニュースが話題になっている。 なんでも、被告人は一審の公判において「無期懲役は実質的な終身刑。私は唯一、それだけはいやです」と述べたらしい。 それはいやだろうとは思う。高裁の結論がどうなるかわからないが、控訴するのは被告人の権利だから、控訴審でも思う存分争った上で判決を受ければよい。 ところで、「無期懲役は実質的な終身刑」という言葉は、 「無期懲役で仮釈放はあまり期待できないから、生涯刑務所にいなければならない可能性が高い」 という意味で言っているのだろう。 後に述べるが、その認識は正しい。 そして、それ以前の問題として、無期懲役と終身刑は、実は概念的にも同じものだ。 1.そもそも無期懲役と終身刑は同じ概念 無期懲役は、実際の運用はともかく、概念としては終身刑とは異なると思っている人が圧倒的に多数だと思う。 無期懲役と終身刑が

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    kamm 2017/06/05
  • 「退職してくれ」と言われた場合にとるべき対応 - 弁護士三浦義隆のブログ

    今日は、労働者が使用者から退職勧奨(要するに、「退職してくれ」と言われること)を受けた場合にとるべき対応について書く。*1 退職勧奨を受けた場合、労働者がまず頭に入れておくべき基事項は下記の3つだ。 退職しろと言われたからといって退職する義務はない 労働者が自主的に退職しない場合、それでも辞めさせたいなら、使用者は解雇をするしかない 判例上、解雇はそう簡単に法的に有効とは認められない この3点をまとめると、要するに、 労働者が退職勧奨に応じさえしなければ、(解雇が有効になるような事情がない限り)法的には退職せずに済む可能性が高い ということだ。 もちろん、法的には適法に解雇できない状況だとしても、実際問題として、もはや自分を必要としていない職場で働き続けたいのか?という問題はあるだろう。 復職が実際上困難なのであれば、最終的な着地点はやっぱり退職かもしれない。 しかし、そう簡単に解雇が認

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    kamm 2017/05/29
  • 40年以上前の殺人事件に公訴時効が成立しない理由を解説しよう - 弁護士三浦義隆のブログ

    1.なぜ時効が完成していないのか 1971年の殺人事件の容疑で指名手配されていた被疑者(以下「A氏」とする。)が、別の被疑事実で逮捕されたという報道が話題を呼んでいる。なお私は被疑者段階での実名報道は拡散しないことに決めているから、稿でも報道は引用しない。 40年以上前なら殺人罪でも公訴時効なのでは?なぜ公訴時効が成立してないの?との疑問がネット上に散見されるから解説しておく。 まず、1971年当時の殺人罪の公訴時効は15年だった。その後、殺人罪の公訴時効は2004年に25年に延長され、2010年には廃止された。 話題の事件は、発生当時は15年の公訴時効が適用される対象だったが、この公訴時効が完成する前の1972年に、共犯者とされる人物(以下「B氏」とする。)が起訴された。 刑事訴訟法254条2項は、共犯の一人に対して公訴を提起すると、他の共犯に対しても時効停止の効力があることを定めてい

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    kamm 2017/05/24
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