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うどんと選挙に関するkana321のブックマーク (2)

  • ネット活用「黒票運動」 若者たちは訴えた

    自民党が過半数を獲得、圧勝に終わった第23回参議院選挙。報道機関各社による事前調査の段階から自民優勢と見られていたが、ここまでの大差に至った要因の一つは最後まで足並みのそろわなかった野党各党のふがいなさだった。紙では、対抗軸になれない野党を見限った若い有権者たちがインターネットを駆使して行った「黒票運動」に密着した。 彼らが「小さな抵抗」と呼ぶ黒票運動のきっかけは、政治に対するやり場のない不信感だった。 「確かに株価は上がった。けれど僕たちの生活は何も良くなっていない。」 黒票運動を呼びかけたインターネットサイト「ブラック・レジスタンス」管理人のエンクルマさんはそう語る。 エンクルマさんは25歳。大学卒業後、大手飲チェーンに就職したものの、連日の深夜労働や休日出勤、読書感想文が課される業務に耐えられず、3か月で会社を辞めた。「このままでは会社に殺される」と思った。 この過酷な体験を自ら

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  • 公職選挙法の都市伝説|河野太郎公式ブログ ごまめの歯ぎしり

    公職選挙法の運用をめぐって、おかしなことがたくさんある。 公職選挙法では、茶菓の提供は良いのだが、コーヒーはダメで日茶はよい。饅頭は良いがケーキはダメ。缶の烏龍茶をそのまま出すのはダメで、紙コップにあければよい。云々 香川県に行ったら、香川ではうどんは茶菓のうちだから提供してもよいと真顔で言う人がたくさんいる! (そりゃコーヒーよりうどんのほうが安いのかもしれないが、試さないように。) 選挙におけるインターネット解禁というが、ではネットを使ってこういうサービスを提供してもよいかと選挙管理委員会に尋ねると、それはグレーです! 公職選挙法をきちんと解釈するのは誰なのかを公職選挙法に書き込まなくてはならない。 千葉に行くと、選挙期間中、候補者が候補者名を書いたのぼりを持って街頭演説をしている。(のぼりは公選法に使ってもよいとは書いてないから選挙違反。) 比例代表の候補者が、比例代表の投票の仕

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