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公職選挙法の都市伝説|河野太郎公式ブログ ごまめの歯ぎしり
公職選挙法の運用をめぐって、おかしなことがたくさんある。 公職選挙法では、茶菓の提供は良いのだが、... 公職選挙法の運用をめぐって、おかしなことがたくさんある。 公職選挙法では、茶菓の提供は良いのだが、コーヒーはダメで日本茶はよい。饅頭は良いがケーキはダメ。缶の烏龍茶をそのまま出すのはダメで、紙コップにあければよい。云々 香川県に行ったら、香川ではうどんは茶菓のうちだから提供してもよいと真顔で言う人がたくさんいる! (そりゃコーヒーよりうどんのほうが安いのかもしれないが、試さないように。) 選挙におけるインターネット解禁というが、ではネットを使ってこういうサービスを提供してもよいかと選挙管理委員会に尋ねると、それはグレーです! 公職選挙法をきちんと解釈するのは誰なのかを公職選挙法に書き込まなくてはならない。 千葉に行くと、選挙期間中、候補者が候補者名を書いたのぼりを持って街頭演説をしている。(のぼりは公選法に使ってもよいとは書いてないから選挙違反。) 比例代表の候補者が、比例代表の投票の仕
2013/07/07 リンク