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私的録音録画小委員会に関するkana321のブックマーク (4)

  • ダウンロード違法化が「延期」していたワケ (1/2)

    昨年、文化庁で決められた「ダウンロード違法化」が、インターネットで再び話題になっている。 「Winny」や「BitTorrent」といったピア・ツー・ピア(P2P)ソフト、違法着うたサイトなど、インターネットの一部では著作者の了解を得ずに不正にコンテンツが流通している。現行の著作権法では、このうち勝手にアップロードした側を訴える手段はあるが、ダウンロードする側は罪に問えない(詳しくはこちらの記事を参照)。 著作権者は、そうしたコンテンツの不正流通を抑えるために、ダウンロードする側も違法とする法改正を求めていた。そして昨年、文化庁の会合(文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会)において、「不正にアップロードされた音楽やビデオをダウンロードする行為も違法」という方針が決まった(関連記事)。 そこから時間がずいぶんと空き、20日、同じ私的録音録画小委員会にて、ダウンロード違法化の方針が了

    ダウンロード違法化が「延期」していたワケ (1/2)
  • 「ダウンロード違法化」に反対意見集まるが…… 埋まらぬ「権利者」vs.「ユーザー」の溝

    「私的録音録画補償金」制度の見直しを検討するため、文化文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の第14日会合が11月28日に開かれた。15日まで募集していたパブリックコメントの概要が示され、これをベースに権利者や消費者の代表が意見を戦わせた。 パブリックコメントや、今回の議論の主な焦点は、補償金制度の必要性や、違法サイトからのダウンロードを違法とするかどうかについてだ。 寄せられたパブリックコメントの総数は約7500件。うち8割が、著作物の複製を「私的使用」として認める範囲を定めている著作権法30条の適用範囲についての意見で、違法サイトからのダウンロード違法化に対する反対意見も多かった。さらにそのうち7割が、「ネット上のひな形を利用して書かれたもので、ほぼ同じ内容」(文化庁の川瀬真・著作物流通推進室長)だったという。 権利者側の主な意見は「私的複製によって権利者は多大な

    「ダウンロード違法化」に反対意見集まるが…… 埋まらぬ「権利者」vs.「ユーザー」の溝
  • 「ダウンロード違法化」不可避に

    文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の第15回会合が12月18日に開かれ、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)」を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。(→詳細記事「反対意見多数でも『ダウンロード違法化』のなぜ」 ) 小委員会ではこれまで、30条の適用範囲について、権利者側、消費者側の意見が対立してきた。権利者側は「違法サイトからのダウンロードで多大な経済的損害を受けている。(現行法でも違法となっている)アップロードだけでなく、ダウンロードも違法にすべき」と主張。消費者側は「経済的不利益は実証されておらず、違法化するこ

    「ダウンロード違法化」不可避に
  • 私的録音録画小委員会:反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ (1/2) - ITmedia News

    「ダウンロード違法化」が不可避に――12月18日に開かれた、「私的録音録画小委員会」(文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会内)で、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。 同委員会が公表した「中間整理」に対するパブリックコメントでは、「ダウンロード違法化」に対し、一般ユーザーから多数の反対意見が寄せられた。それでも違法化の方向が固まったのはなぜだろうか―― 争点:「30条の適用範囲」とは 著作権法30条では、著作物の複製について、「私的使用」のための複製を認めている。私的使用とは、「個人的に、または家庭内、これに準ず

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