4日に始まった地上デジタル放送の新しい録画ルール「ダビング10」。このルールを始めるにあたり、著作権者と(社)電子情報技術産業協会(JEITA)が大もめにもめたのは記憶に新しい(関連記事)。 10日にはその戦いの続きとも言うべき、文化庁の文化審議会著作権分科会、私的録音録画小委員会(私的録音録画小委)が開かれた。iPodやHDDレコーダーにまで私的録音録画補償金を拡大するのか、それともデジタル著作権管理(DRM)の強化に伴い補償金を縮小するのかを調整する会合であったが、予想に漏れず両者が対立して議論が膠着してしまった(関連リンクその1、その2、その3)。 一体、この議論には決着が付くのだろうか? 10日の会合に参加したジャーナリストの津田大介氏に話を聞いた。 著作権者とJEITA、終わりなき戦い ── 前回の私的録音録画小委について、津田さんはどのような印象を受けましたか? 津田 完全にデ
昨年、文化庁で決められた「ダウンロード違法化」が、インターネットで再び話題になっている。 「Winny」や「BitTorrent」といったピア・ツー・ピア(P2P)ソフト、違法着うたサイトなど、インターネットの一部では著作者の了解を得ずに不正にコンテンツが流通している。現行の著作権法では、このうち勝手にアップロードした側を訴える手段はあるが、ダウンロードする側は罪に問えない(詳しくはこちらの記事を参照)。 著作権者は、そうしたコンテンツの不正流通を抑えるために、ダウンロードする側も違法とする法改正を求めていた。そして昨年、文化庁の会合(文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会)において、「不正にアップロードされた音楽やビデオをダウンロードする行為も違法」という方針が決まった(関連記事)。 そこから時間がずいぶんと空き、20日、同じ私的録音録画小委員会にて、ダウンロード違法化の方針が了
「私的録音録画補償金」制度の見直しを検討するため、文化庁文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の第14日会合が11月28日に開かれた。15日まで募集していたパブリックコメントの概要が示され、これをベースに権利者や消費者の代表が意見を戦わせた。 パブリックコメントや、今回の議論の主な焦点は、補償金制度の必要性や、違法サイトからのダウンロードを違法とするかどうかについてだ。 寄せられたパブリックコメントの総数は約7500件。うち8割が、著作物の複製を「私的使用」として認める範囲を定めている著作権法30条の適用範囲についての意見で、違法サイトからのダウンロード違法化に対する反対意見も多かった。さらにそのうち7割が、「ネット上のひな形を利用して書かれたもので、ほぼ同じ内容」(文化庁の川瀬真・著作物流通推進室長)だったという。 権利者側の主な意見は「私的複製によって権利者は多大な
「メーカーの主張は子どものわがままと同じレベルだ」――「Culture First」を掲げる権利者側の91団体は11月10日、私的録画補償金管理協会(SARVH)が同日、東芝に対して補償金支払いを求める訴訟を起こしたのを受けて会見した。提訴は「当然」とした上で、「補償金の原点に立ち返って議論を再開すべき」と主張している。 日本音楽著作権協会(JASRAC)常務理事の菅原端夫さん、実演家著作権隣接センター(CPRA)運営委員の椎名和夫さん、日本映画製作者連盟事務局長の華頂尚隆さん 補償金をめぐっては、文化庁傘下の私的録音録画小委員会などで議論が行われてきたが、メーカー側と権利者側の意見は対立し、すれ違ってきた。今回問題となっているデジタル放送専用DVDレコーダーに関しても、メーカー側は「課金対象か明確になっていない」、権利者側は「明らかに対象」と解釈。意見が対立している。 SARVHは、メー
左からCPRA運営委員の椎名和夫さん、JASRAC常務理事の菅原瑞夫さん、日本映画制作者連盟事務局の華頂尚隆次長 日本音楽著作権協会(JASRAC)や実演家著作隣接権センター(CPRA)など著作権者側の87団体は1月15日、「文化」の重要性を訴え、私的録音録画補償金制度の堅持を求める運動「Culture First」の理念とロゴを発表した。「文化が経済至上主義の犠牲になっている」とし、経済性にとらわれない文化の重要性をアピールしながら、補償金の「適正な見直し」で、文化の担い手に対する経済的な見返りを要求。今後は新ロゴを旗印に、iPodなども補償金制度の対象にするよう求めるなど、政策提言などを行っていく。 「文化の問題は、地球温暖化と根が同じ」 Culture Firstは、欧州の権利者団体連合「Culture First!連合」の活動を参考にして立ち上げた。 行動理念では、「流通の拡大ばか
東芝の勝訴確定=録画補償金訴訟−最高裁 東芝の勝訴確定=録画補償金訴訟−最高裁 DVDレコーダーなどの売上高の一部を、テレビ番組の著作権者らに分配する私的録画補償金制度をめぐり、デジタル放送専用のレコーダーを発売した東芝が徴収に応じないのは違法として、一般社団法人私的録画補償金管理協会(東京都港区)が約1億4700万円の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は8日付で、協会側の上告を棄却する決定をした。東芝の勝訴とした一、二審判決が確定した。(2012/11/09-17:07)
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