最高裁判所は18日、結婚するときに夫婦別姓を認めていない民法の規定と女性だけに離婚したあと、6か月間、再婚を禁止している民法の規定について、それぞれ憲法に違反しているかどうかが争われている2件の裁判を15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決めました。 いずれの規定についても最高裁は初めて憲法判断を示すものとみられます。
安倍晋三首相は18日の参院本会議で、同性婚について「現行憲法の下では、同性カップルの婚姻の成立を認めることは想定されていない」と述べた。専門家の間には、現行憲法は同性婚を排除していないとの見方もある。 日本を元気にする会の松田公太氏が、同性婚を認めるには憲法24条の「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」との規定が問題となるかただしたのに対し、首相が答えた。 首相は「同性婚を認めるために憲法改正を検討すべきか否かは、我が国の家庭のあり方の根幹に関わる問題で、極めて慎重な検討を要する」とも述べた。 一方、法学者の中には、同性婚に憲法改正は必要ないとの見解がある。 棚村政行・早稲田大教授(家族法)は「憲法24条の主眼は、婚姻をかつての『家制度』から解放することにある。当時、同性婚を念頭に置いた議論はされておらず、排除しているとまでは言えない。憲法14条の法の下の平等などに照らせば同性婚を認め
東京都渋谷区は11日までに、同性カップルを「結婚に相当する関係」と認め、証明書を発行する条例案を3月区議会に提出することを決めた。可決されれば4月1日施行、証明書は2015年度内の開始を目指す。区によると、自治体が同性同士をパートナーとして証明する制度は全国で例がない。同性カップルが、アパート入居や病院での面会を家族ではないとして断られるケースが問題になっていることを踏まえ、区は区民や事業者
2014年6月5日、日本で初めて同性同士のカップルが婚姻届を出し、不受理となるというニュースがありました。 青森の女性カップルが婚姻届、市は憲法根拠に不受理 (Web東奥) - Yahoo!ニュース 同性婚と憲法の関係 - 木村草太の力戦憲法 これらの記事を読まれた方の中に、「同性愛者向けに、結婚と同じ効力がある制度を新たに作ればいい」という趣旨のことを簡単に言っちゃう人が見受けられるのがちょっと気になりました。同じ発想で導入されたシビルユニオンやドメスティックパートナー制度などが、結局、 実効性がなかった(謳い文句とは違い、法的な不公平は改善されなかった) マジョリティと違う制度を作ってあてがうこと自体、「分離すれども平等」(separate but equal)という人種差別と同じ ……などの点からうまくいかなかったという事実は無視? うまくいかなかったからこそ、一旦こうした制度を導入
同性愛者ら性的少数者や性暴力被害者の支援を行っている青森市のAさん(46)とBさん(29)の女性同士のカップルが5日、青森市役所に婚姻届を提出した。同市は憲法を根拠に受理せず、2人の求めに応じ不受理証明書を発行した。2人は「性的少数者の存在に目を向けてほしい、婚姻制度を使えない人がいることを知ってほしいと思い提出した。不受理の判断が出たここからが始まりだと思う」と話している。 憲法24条1項で「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」(原文のまま)と記されており、性的少数者のサポートを行っている「岩手レインボー・ネットワーク」代表の山下梓さん(31)は「公に婚姻届を提出する同性カップルは今回が国内で初めてではないか」と話している。 2人は同日午後、各地から駆けつけた支援者ら10人と青森市役所を訪れ、婚姻届を提出した。本来の書式のほか、「夫」「妻」の項目を消したものなど計3種類の婚姻届を提示
民法第900条4号の法定相続分について非嫡出子が嫡出子の1/2とするという規定が昨日最高裁判所で違憲であることが決定がされました。自分のタイムラインでも盛り上がりを見せている中、この違憲決定によって色々と問題も起こるのでは?という疑問の声もありました。 以下の、Togetterまとめは違憲決定にネガティブな反応を示した人を恣意的に集めたものでフルボッコになっていますが、よく分からないものに対してこういった反応があるのも理解できないことではありません。 「婚外子」相続差別違憲判断に憤慨する人々 - Togetter ということで、既に誰かが書いていると思いますが、分かりやすくQ&A形式で勝手に疑問に答えていこうと思います。本当は小町で聞いてとお願いしたいところですが、小町だと検閲でなかなか引用は乗りにくいし、多分トピ立てできないですしね。コマッチャの知識を試す釣りトピを立てる釣り師がしばらく
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