連載目次 前回に続いて、納入したシステムの不具合を瑕疵(かし・欠陥)と裁判所が判ずる材料がどのようなものであるかについて説明する。前回は、仮にシステムに不具合があっても、それをベンダーが早期に補修するか代替案を提示するなど、専門家として果たすべき責任を果たしていることが認められれば瑕疵とは判断されず、ユーザーの損害賠償も認められないという趣旨の判例について説明した。 もちろん裁判所は、不具合にまつわる外的な要因だけを見て、損害賠償の対象となる瑕疵であるかを判断するわけではなく、不具合の内容もよく吟味している。今回は、裁判所が注目するポイントを説明しよう。 契約の目的に照らして判断した事例 まずは、以下の判例を見ていただきたい。 【事件の概要】(東京地裁 平成16年12月22日判決より抜粋して要約) あるユーザー企業がベンダーに販売管理システムの開発を委託したが、納入されたシステムには以下に
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