販売業している会社の従業員の子どもを春休みの間だけ雇用することになりました。年少者の雇用について、労災や社会保険などに関して、どのような扱いをしたらよいのでしょうか?とお話がありました。成人であれば、期間を決めた雇用ということで対処すればいいのでしょうが、年少者の場合はどうしたらいいのでしょうか? クリックして頂けると 大変嬉しいです\(^o^)/ あなたのクリックが私の元気! 順位が表示されるまで待ってね。 にほんブログ村 クリックありがとうございます。m(_ _)m 当事務所のホームページから無料相談をしていただくことができます。 こんにちは! 大矢社会保険労務士事務所の大矢です。 あなたは神や仏はいると思いますか? 私は見たことありませんが、いると思います。 それは、なぜかというといると思う方が、自分にとって都合がいいからです。 神や仏がいて、自分が生きていたら、いろんなことが起こり