その中には、下記のようなコメントも載っている。 素晴らしい時代となったもので、新聞記事の切り抜きも実に楽になった。 それはともかく、この判決で認められた賠償金額は6万円。差し止めは原告が求めていないからか、認容されていない。 この結果だけから考えてみるなら、結果は妥当かなという感じもする。 著作権法は、複製権を著作権者の許諾にのみかからしめていて、許諾がなければ例外規定に引っかけざるを得ないのだが、民法の相隣関係にある以下のような規定を土台として、著作権法にも償金付き法定許諾のような制度を導入するべきだと考える。 民法第二百九条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。 2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求する