著作権をテーマとする論文で、他人の論文の一部を無断で使ったことが氏名表示権侵害となるとされた事例である。 東京地判平成27年3月27日(判決全文PDF) 問題となったのは、判決文によれば、「通信と放送の融合に伴う著作権問題の研究」と題する論文であり、電気通信普及財団のサイトに掲載されている。この論文の元となったものは、電子通信情報学会の研究報告として公表され、その際に著作権を同学会に譲渡していた。 他方、被告側は大阪工業大学知的財産専門職大学院に所属する学生と、その指導教員、そして上記の学会であり、原告論文の一部からデッドコピーをしていた。 判決では色々と興味深い争点が繰り広げられている。 まず、創作性については、原告論文の記述部分が他者の調査結果の要約であったため争いとなったが、一応認められた。しかし著作権は学会に譲渡されていたので、原告自身には著作権侵害を主張する権利がない。 そこで、
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