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ブックマーク / matimura.cocolog-nifty.com (4)

  • jugement:著作権に関する論文で著作者人格権を侵害した事例 - Matimulog

    著作権をテーマとする論文で、他人の論文の一部を無断で使ったことが氏名表示権侵害となるとされた事例である。 東京地判平成27年3月27日(判決全文PDF) 問題となったのは、判決文によれば、「通信と放送の融合に伴う著作権問題の研究」と題する論文であり、電気通信普及財団のサイトに掲載されている。この論文の元となったものは、電子通信情報学会の研究報告として公表され、その際に著作権を同学会に譲渡していた。 他方、被告側は大阪工業大学知的財産専門職大学院に所属する学生と、その指導教員、そして上記の学会であり、原告論文の一部からデッドコピーをしていた。 判決では色々と興味深い争点が繰り広げられている。 まず、創作性については、原告論文の記述部分が他者の調査結果の要約であったため争いとなったが、一応認められた。しかし著作権は学会に譲渡されていたので、原告自身には著作権侵害を主張する権利がない。 そこで、

    jugement:著作権に関する論文で著作者人格権を侵害した事例 - Matimulog
  • 個人情報保護なのかprivacy保護なのか - Matimulog

    個人情報が大事だ、守らなくては、という話はもう世間一般に広く流布されている。 その状況は、だいぶ前から無かったわけではないが、なんといっても個人情報保護法の制定によるところが大きいだろう。 しかし、個人情報保護法は、そのほとんどの規定が「個人情報取扱事業者」に対する行政規制であり、しかも個人情報取扱事業者とは5000件もの個人のデータをデータベースで管理しているものをいうのだから、一般の個人や地域の小グループなどはほとんど対象とはならない。 もっとも個人情報保護法3条は以下のように定めている。 (基理念) 第三条  個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。 この名宛人は特に個人情報取扱事業者とは限られておらず、また個人情報取扱事業者の取扱いに係る個人情報という限定もないので、私達個人も含めた一般に適用

    個人情報保護なのかprivacy保護なのか - Matimulog
  • jugement:美術鑑定書に絵画の縮小コピーを付けるのは著作権侵害 - Matimulog

    その中には、下記のようなコメントも載っている。 素晴らしい時代となったもので、新聞記事の切り抜きも実に楽になった。 それはともかく、この判決で認められた賠償金額は6万円。差し止めは原告が求めていないからか、認容されていない。 この結果だけから考えてみるなら、結果は妥当かなという感じもする。 著作権法は、複製権を著作権者の許諾にのみかからしめていて、許諾がなければ例外規定に引っかけざるを得ないのだが、民法の相隣関係にある以下のような規定を土台として、著作権法にも償金付き法定許諾のような制度を導入するべきだと考える。 民法第二百九条  土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。 2  前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求する

    jugement:美術鑑定書に絵画の縮小コピーを付けるのは著作権侵害 - Matimulog
  • ソーシャル・レンディングmaneo - Matimulog

    (タイトルは大杉謙一教授のご教示に基づき訂正。多謝) ちょっと当かと目をむいてしまいそうな話だが。 CNET Japan:日初ソーシャルレンディング、「maneo」今秋にもオープン インターネット上でお金を借りたい人と貸したい人を仲介する「ソーシャルレンディングサービス」が今秋にも誕生する。maneoは8月28日、金融庁への第二種金融商品取引業者の登録が完了したことを発表した。 そのサービスを提供するという会社のサイトを見ると、 金を借りる側の資格として以下のものが列挙されている。 1. maneoのメンバーであること (ID取得が必要です) 2. ボロワー申請段階で20歳以上、65歳未満であること 3. maneoの審査に通ること (審査内容に関してはお答えできません)�当然、お借入の目的がはっきりしていることやきちんと返済ができることは必須条件です。 4. 税込年収300万円以上の

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