夫婦別姓を認めない民法の規定を「合憲」とする、最高裁の判断が示されました。 今回、海外で働くにあたって、旧姓がちょっとしたネックになった私にとって、 がっかりなニュースでした。 www.asahi.com 私は結婚後も長年、旧姓で仕事をしてきたのですが、 今回、マレーシアでは結婚後の姓で初めて仕事をしています。 やはり就労ビザは基本的にパスポートの姓でしかおりないからです。 女3姉妹だれも実家の姓を継いでないこともあり、とても残念ですが、仕方ないとあきらめました。 で、パスポートの姓で申請するならさほど苦労はないはず!と思うでしょ? 違ったんです、これが。 申請には、最終学歴の卒業証明書と成績証明書(もちろん英文)も必要で、 学校に問い合わせると、在籍時の名前=旧姓でしか発行してもらえない。 では、どうすればいいか。 調べてみると、戸籍謄本の英訳を添付して姓の変更を証明する必要がありました