食品表示法に基づく基準では大豆を原材料に含まないと「みそ」と表示することはできない 南予伝統の「麦みそ」は、麦と塩だけで作る伝統食品 大豆を使用していないということで、3つの業者を食品表示法違反で口頭指導 【続報】食品表示法には違反しているが、景品表示法については「保留」となった 【続報】景品表示法違反の優良誤認について、「景品表示法を厳しく解釈していたが、総合判断した結果、解釈を変更し、指導を取り消すことになった」とのこと みその基準は、「大豆若しくは大豆及び米、麦等の穀類を蒸煮したものに」とあるので、「大豆及び米、麦等の穀類」とあるので、大豆だけか、大豆に穀類をくわえたものになるので、麦だけでは「みそ」とはならないということです。 食品表示基準に合致していないのであれば、すぐに是正するのが正しい判断であり、これまでは間違った認識(表示違反)のまま経過していた(もしくは黙認されていた)だ