1.礼拝所不敬罪とは? 礼拝所不敬罪は、一般の宗教感情を保護するために設けられたもので、刑法188条第1項に下記のように定められています。 「神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁固又は10万円以下の罰金に処する。」 (1) 礼拝所とは? 「神祠」とは、神道により神を祀った祠のことです。 「仏堂」とは、仏教の寺院の本堂などのことです。 「墓所」とは、人の遺体や遺骨を埋葬・安置することによって、死者を祀り、または、記念する場所のことです。 「その他礼拝所」には、キリスト教、イスラム教など宗教を問わず、一般の人たちが宗教的崇敬を捧げる場所をいいます。 必ずしも「建物」である必要はなく、例えば、沖縄の「ひめゆりの塔」(慰霊碑)なども礼拝所にあたるとされています。 また、近年では、和歌山県の世界遺産「那智の滝」でロッククライミングをした有名な登山