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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (6)

  • これが法解釈の限界なのか?~音楽教室 vs JASRAC 東京地裁判決に接して - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    2017年に紛争が表面化し、以来、足掛け2年以上にわたって争われてきた「音楽教室に対する著作権使用料請求が認められるかどうか?」という問題。 当事者間の協議が平行線をたどったまま、JASRAC(一般社団法人日音楽著作権協会)側が、「音楽教室における演奏等」にかかる使用料規程の新設を強行しようとする動きの中、音楽教室側(「音楽教室を守る会」の会員251社)が著作権侵害に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の不存在確認を求めて訴えを提起する、という異例の展開を幕を開けたこの事件も、ようやく第一審判決の日を迎えることとなった。 結果は、原告の請求棄却、すなわち、JASRAC側の著作権に基づく各請求権は否定されない、という結論になったのだが、即日「守る会」のWebサイトにアップされた判決文*1を読んで、どうしても割り切れないモヤモヤした気持ちが沸き上がってしまったこともあり、裁判所のWeb

    これが法解釈の限界なのか?~音楽教室 vs JASRAC 東京地裁判決に接して - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    kaos2009
    kaos2009 2020/03/02
  • マジ?こんな判決あり?と叫びたくなる瞬間。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    アップするのが遅くなってしまった上に、タイトルがこんなダジャレなのが申し訳ない限りなのだが、話題の「マジコン」事件の判決を眺めていると、どうしても叫びたくなってしまう。 いわゆる「マジコン」が、不正競争防止法2条1項10号で定義される「不正競争」行為に該当するかどうかが争われた件で、東京地裁が下した“超政策的判断”の是非については、今後大いに議論が沸き起こるものと思われるが、とりあえず簡単に判決の論旨を追ってみることにしたい。 東京地判平成21年2月27日(H20(ワ)20886、H20(ワ)35745)*1 原告:任天堂ほか54社 被告:嘉年華株式会社ほか4社 事案としては極めてシンプルで、大きな争点は、被告らによる「マジコン」と呼ばれる製品(被告装置)の輸入、販売行為が、不正競争防止法2条1項10号に違反するかどうか、という点に尽きる。 そして、争点判断に入る前の前提事実として、 (

    マジ?こんな判決あり?と叫びたくなる瞬間。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    kaos2009
    kaos2009 2016/01/20
    “「マジコン」事件の判決を眺めていると、どうしても叫びたくなってしまう。 いわゆる「マジコン」が、不正競争防止法2条1項10号で定義される「不正競争」行為に該当するかどうかが争われた本件で、東京地裁が下した
  • 職務発明制度見直しの真っただ中で世に出た強烈な判決〜野村證券職務発明事件地裁判決 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    長らく続いている特許法35条見直し、職務発明制度改正の動きも、そろそろひと段落しつつあるようである。 先日行われた審議会小委の資料も既にアップされているので、いずれ取り上げるつもりなのだが、そんな中、現在見直しの遡上に挙がっている現行特許法35条(平成16年改正後のもの)の解釈をめぐって、実に壮絶な判断が下された裁判例を、たまたま目にすることになった。 まだ、あまり目立った取り上げられ方はしていないようだが*1、この判決によって示された、「現行特許法35条4項に基づく会社発明規程の定めによる対価の支払いの合理性」に対する判断は、いま議論されている制度改正案が立法にこぎつけた後も、引き続き維持される可能性があるだけに、今後、大きな注目を浴びることは間違いないように思われる。 そこで、以下、この判決の中身を紹介することにしたい。 東京地判平成26年10月30日(H25(ワ)第6158号)*2

    職務発明制度見直しの真っただ中で世に出た強烈な判決〜野村證券職務発明事件地裁判決 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    kaos2009
    kaos2009 2014/11/26
  • ノーベル賞報道がもたらしたフラッシュバック。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    #なぜか二重投稿になってしまったので、再投稿します。ブクマ、リンク等付けてくださった皆様、申し訳ございません。 ノーベル賞ウィークが始まって間もない火曜日の夜に、突如として飛び込んできた日の3氏*1によるノーベル物理学賞受賞のニュース。 「青色発光ダイオード」の発明と実用化に貢献した、として、赤崎勇・名城大教授、天野浩・名古屋大教授と並び、(知財を少しでもかじった者であれば知らぬ者はない)中村修二・米カリフォルニア大教授のお名前も、受賞者の中に挙がっていた。 「青色LED」が画期的な発明であることは、もう10年以上前から言われていたことで、夜の街を彩るライトアップの光が、21世紀に入って以降、すっかり「白と青」の発光ダイオードに置き換えられたことからも分かるように、「実用化」という観点からも社会に爆発的なインパクトをもたらしたものであることは間違いない。 そして、材料である化学物質(窒化

    ノーベル賞報道がもたらしたフラッシュバック。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    kaos2009
    kaos2009 2014/10/14
    “、当時、日亜化学という会社が、豊田合成と壮絶な無効審判請求の打ち合いをしていた、という背景があったことも影響しているのかもしれない。競争事業者同士の特許紛争であれば、相手の特許を力づくで潰しに行く、
  • JASRAC叩けばメディアが儲かる? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    大阪地判平成19年1月30日(H17(ワ)第10324号)*1の判決主文がネット上で物議をかもしているようだ*2。 この事件、和歌山市にある「レストランカフェ デサフィナード」(被告)とJASRAC(原告)が争った末に、 1 被告は,和歌山市所在の「レストランカフェデサフィナード」において,別添楽曲リスト(平成4年8月1日発行のもの1冊及び平成17年10月20日発行のもの1冊)記載の音楽著作物を「ピアノリクエスト・ピアノ弾き語り・ピアノBGM」における演奏,入場料を徴収する「ライブ」における演奏について,次の方法により営業のため使用してはならない。 (1) 楽器奏者によるピアノ,ウッドベース,ドラムセット,パーカッション,ギター,ベース等の楽器演奏をさせる方法 (2) 歌手をして歌唱させる方法 2 被告は,前項の「レストランカフェデサフィナード」から,ピアノを撤去せよ。 3 被告は,第1項

    JASRAC叩けばメディアが儲かる? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    kaos2009
    kaos2009 2013/12/01
  • ブログ記事“無断転載”問題と有斐閣のファインプレー。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「iPS臨床応用をめぐる研究成果捏造」というあまりにお粗末な話に、皆、気を取られているせいか、今のところそんなに話題になってはいないのだが、業界関係者的には、「おいおい」と突っ込みを入れたくなるようなニュースが、日経でささやかに*1報じられていた。 「租税法学会の理事長で、政府税制調査会の委員を務めた明治大学経営学部の水野忠恒教授(61)が、同学会が発行する学術誌に掲載した論文で、山美彦・大阪産業大学学長のブログ記事を無断で転用していたことが12日、分かった。水野教授は無断転用を認めて山学長や学会員に謝罪、学術誌を回収した。理事長職も辞任する意向。」(日経済新聞2012年10月13日付朝刊・第42面) 問題の論文が掲載されたのは、「租税法研究」という、かなり格調が高い学術誌で、しかも、渦中の水野教授といえば、我が国における租税法の第一人者に名を連ねられるお方だから、来であれば、“と

    ブログ記事“無断転載”問題と有斐閣のファインプレー。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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