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性同一性障害に関するkappaseijinのブックマーク (2)

  • 性別変更男性の子「非嫡出子」=戸籍訂正の申し立て却下―東京家裁 (時事通信) - Yahoo!ニュース

    性同一性障害のため女性から性別を変更した大阪府の男性(30)と(30)が、第三者からの精子提供による非配偶者間人工授精でもうけた長男(2)を、東京都新宿区が法律上の夫婦の子ではない非嫡出子(婚外子)として戸籍に記載したのは違法として、訂正の許可を求めた審判申し立てについて、東京家裁(松谷佳樹・家事審判官)は2日までに、「男性の生殖能力がないのは明らかで、嫡出子とは推定できない」として却下した。 代理人弁護士によると、性別変更した男性との子について、嫡出子としての記載を求めた初のケースだった。 松谷審判官は、非嫡出子とした記載は客観的な事実に合致しており、訂正する理由はないと判断。性同一性障害者への差別だとした男性側の主張については、「戸籍上の処理は、あくまでも客観的に嫡出子として推定されるかどうかという事実認定の問題だ」として退けた。 審判によると、男性は2008年に性同一性障害

    kappaseijin
    kappaseijin 2012/11/03
    一般的な夫婦で妻が不倫してできた子供も夫婦の嫡出子だった気がするがこの基準は何?社会が得しない判決。
  • 朝日新聞デジタル:保険証、戸籍以外の性別認めず 厚労省が通知 - 社会

    心と体が一致しない「性同一性障害」と診断された人が戸籍と異なる希望の性別を国民健康保険証に表記できるよう求めていた問題で、厚生労働省は21日、戸籍以外の性別表記は認めないことを決めた。同日付で都道府県や健康保険組合などに通知した。  戸籍上は男性だが女性として生活している松江市在住の上田地優(ちひろ)さん(54)が、保険証に「女性」と表記することを求め、厚労省がどういう表記方法が可能か、検討していた。  戸籍上の性別が分かるような注意書きをつけるなどの条件つきで人が希望する性別を記載する案も考えられたが、「保険証の表面に戸籍と異なる性別を記載した場合、裏面に戸籍上の性別を明記していても医療機関が気づかない可能性がある」との判断から、最終的に記載を認めないとの結論になった。 続きを読むこの記事の続きをお読みいただくには、会員登録が必要です。登録申し込みログインする(会員の方)無料登録で気軽

    kappaseijin
    kappaseijin 2012/09/22
    公的な書類が一貫しているのは妥当な判断だと思う。戸籍、パスポート、他、社会活動で困るし。
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