世の中には、本名ではなく仮名で仕事をする職業が多く存在します。 たとえば、芸名で活動する芸能人のほか、YouTuberやVTuberもYouTube上での名前を使って活動しています。 そして、キャバクラやホストクラブなどで働くホステスやホストといった、いわゆる夜職と呼ばれる方々も本名ではなく源氏名で活動しています。 では、本名を名指しした誹謗中傷を受けているわけではなく、ペンネームやハンドルネーム、源氏名、芸名を指して誹謗中傷を受けた場合であっても、法的責任は生じるのでしょうか? このような問題について、法的手続きにおける注意点を踏まえながら解説します。
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