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  • 送信防止措置依頼書の書き方【入門編】 | 誹謗中傷弁護士相談Cafe

    ネット誹謗中傷・リベンジポルノ対策の解説をいたします。 プロバイダ責任制限法では、被害者に「送信防止措置請求権」「発信者情報開示請求権」を認めています。 誹謗中傷やリベンジポルノの「該当記事を削除」の場合は、送信防止措置依頼書を記載いたします。一方、「発信者を特定」したい場合は、発信者情報開示請求書を、プロバイダ側へ送付します。 今回は、送信防止措置依頼書を作成するにあたり、気をつける点を解説します。 送信防止措置依頼書を書く前に気をつけること 送信防止措置依頼書を書く前に気をつけるべきことがあります。 まず、重要なのが侵害されたとする権利は何かを認識することです。 もちろん法律的な知識や経験が足りないと、何が権利侵害にあたり、何が、侵害にあたらないのか判断がしにくい所です。 ネットの風評被害、誹謗中傷の場合「名誉毀損」か「プライバシーの侵害」となることが多いです。 名誉毀損とは インター

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    karkwind
    karkwind 2019/11/08
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