弁護士 望月浩一郎 大阪の高校で、バスケットボール部の部員が体罰を受けた後に自殺した事件を契機に、運動部活動における暴力が大きな問題となっています。 中学校と高等学校における体罰が全体の75.5%を占めており、その中で部活動中の体罰事例は39.8%と、授業中の23.0%を上回っています。 運動場・体育館で生じている体罰事例は41.4%あり、教室の24.9%を上回っています。これらの調査結果は、中学校と高等学校では、最も体罰が生じやすいのが運動部活動中であることを示しています。 文部科学省は「体罰」として調査結果を公表していますが、この中には、「体罰」ではない教員による単なる「暴力」が相当数含まれています。学校教育法11条は、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるとき」に「児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる」とし、「ただし、体罰を加えることはできない」と定めています。教育に