テレビがあるのに受信契約の締結を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審で、金田勝年法相は12日、NHKとの受信契約義務を定めた放送法の規定を「合憲」とする意見書を最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に提出した。法相が裁判所に対して意見陳述できるとした「法務大臣権限法」に基づくもので、戦後2例目。 法務大臣権限法は、国が当事者でない訴訟でも、国の利害や公共の福祉に重大な関係のある場合、裁判所の許可を得て法相が意見陳述できると規定している。 最高裁は1月、寺田長官名で法相に意見陳述を打診。法相が3月31日付で意見陳述を許可するよう申し立て、大法廷が4月12日付で許可決定を出した。 意見は訴訟の証拠にはならず、参考として扱われる。過去には、共有林の分割を制限する森林法の規定の合憲性が争われた訴訟で、法相が「合憲」との意見を述べた。しかし、最高裁は昭和62年、この規定を「