埼玉県朝霞市で2014年、当時中学1年生の少女が誘拐され、2年後に保護された事件で、未成年者誘拐や監禁致傷などの罪に問われた寺内樺風(かぶ)被告(26)に対し、東京高裁は20日、懲役9年とした1審・さいたま地裁判決を破棄し、懲役12年(求刑・懲役15年)の判決を言い渡した。若園敦雄裁判長は「1審判決は監禁の悪質性や誘拐の巧妙さの評価を誤り、量刑が不当に軽かった」と述べた。 判決によると、寺内被告は14年3月、下校途中の少女を車に乗せて誘拐。千葉市などのアパートに2年間監禁するなどし、少女に重度の心的外傷後ストレス障害(PTSD)を負わせた。 公判で被告側は起訴事実を認めたものの、「被告は心神耗弱状態だった」と主張。昨年3月の1審判決は被告の完全責任能力を認めたが、「監禁中の拘束はかなり緩やかだった」として検察側の求刑を6年下回る判決を言い渡し、検察、被告側とも控訴していた。 この日の高裁判