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「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」(平成20年4月11日:内閣府公益認定等委員会)では,「【参考】公益目的事業のチェックポイントについて」の「【補足】横断的注記」において 収益事業等は明確に区分する必要がある。(例えば、博物館で売店事業や食堂事業を営む場合、当該事業は博物館事業とは区分する必要がある。) という記載があります。例示という形ではありますけれども,「ミュージアムショップは紛うことなく収益事業と考えるべし」という内閣府公益認定等委員会の姿勢を感じさせる記載です。 しかし,必ずしもそうではないのかもしれないと思わせる材料もあります。 この公益認定等ガイドラインについては,案の段階でパブリックコメントが行われました(2008年3月1日〜30日)。パブリックコメントの結果を見てみますと,この記述についても意見が寄せられています。 【意見】 収益事業等は明確に区
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