11月中に年末調整の用紙を会社に提出した後に、新しく生命保険に加入し、保険料を払いました。年末調整が終わった後に入った保険は、加入した年の生命保険料控除制度の対象にはならないのでしょうか? 毎月の給料から税金が引かれていますが、源泉徴収されている税額は概算額に過ぎません。そのため、1年間の所得に基づいて最終的な税額を計算して過不足を、年末調整で調整するわけです。 11月頃に、家族の状況や加入している生命保険についての申告書を会社に提出するのは、個々の事情に合わせて控除が使えるものを適用させ、税金の額を調整してもらうためです。家族の状況や支払った生命保険料に応じて、所得を少なく計算し、税金を少なくする制度が年末調整ともいえます。 生命保険の保険料を払っている場合、加入している保険の種類と払った保険料に応じて、一定の金額を収入から差し引いて所得を計算します。所得が少なくなると、所得税などが安く