「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)及び雇用保険法の一部を改正する法律」が、6月9日に公布され、2022年4月1日から段階的に施行される。“男性の育児休業取得促進”を目的とし、子どもの誕生直後8週間以内に男性が「最大4週間」の休みを取得できる「出生時育児休業」の新設が柱となる(「男性版産休」とも言われる)。これにより男性の育児休業取得が増えることが予想されるが、企業としてはどう取り組んでいくべきか。本稿では、「育児・介護休業法」改正の内容やポイントについて解説していく。 「育児・介護休業法」改正で“男性の産休”の取得促進へ 「育児・介護休業法」は、当初「育児休業法」として1992年に施行された。のち1995年に「育児・介護休業法」へと改正され、時代の移り変わりに合わせて改正が繰り返されてきた。 男性の育児休業取得率については、「少子化社会