2019年5月13日のブックマーク (2件)

  • 禍福は糾える縄の如し(かふくはあざなえるなわのごとし) - 羆の人生記

    「禍福は糾える縄の如し」って言葉をご存知ですか? かふくはあざなえるなわのごとし、です。 (「史記‐南越伝」の「因レ禍為レ福、成敗之転、譬若二糾纏一」から) わざわいが福になり、福がわざわいのもとになったりして、この世の幸不幸はなわをより合わせたように表裏をなすものであるの意。 コトバンク 穏やかな日々が続いているから、そろそろ何か事件が起きるんだろうなーと、謎の感覚が予感しております🙎‍♂️— 羆 (@poji_higuma) 2019年5月11日 日常生活の中で、ふと、こんなことを考えるのです。 ある日の夕方 幸せの絶頂、ということは・・・ 悲観はしていない 幸せって永遠に続くのか? 糾える縄と生きていくために ある日の夕方 隣町の帰り道、車内でふと見た空にいたく感激しまして。 曇天の合間から西日が覗き、雲を赤紫の綿あめのように装飾している。 「旭川の空は広いねぇ」なんて感心しながら

    禍福は糾える縄の如し(かふくはあざなえるなわのごとし) - 羆の人生記
    kato_19
    kato_19 2019/05/13
    そういえば前に一悶着あったね・・・
  • 著作権法上の引用要件を満たしているのに、かさねて許諾を得る必要はあるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    著作権法の引用要件を満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人に事前に「掲載させて頂いてもよろしいでしょうか」と打診するのはやめておいたほうがよい。「ダメ」と言われた場合に身動きがとれなくなるし、掲載を強行すると「ダメと伝えたのに」とかえって紛争になる。 — 杉浦健二@STORIA法律事務所 (@kenjisugiura01) 2019年5月6日 このツイートに様々な反応を頂いたのをきっかけに、「著作権法上の引用要件を明らかに満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人からかさねて許諾を得る意味はあるのか」を改めて検討しました。 厳密には、引用(著作権法第32条1項)のみでなく、私的使用のための複製(同第30条1項)や思想感情の享受を目的としない利用(同第30条の4)その他の権利制限規定(同第30条から第50条)の要件を明らかに満たすために

    著作権法上の引用要件を満たしているのに、かさねて許諾を得る必要はあるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    kato_19
    kato_19 2019/05/13
    自分は許諾は取らないけど『挨拶』はよくする。もちろん引用要件をすべて満たした上で『引用させていただきました』って。万一拒絶されても単なる報告なのでオーバーライドにならないし著者に読んでもらえて嬉しい。