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契約に関するkatuo_ballのブックマーク (28)

  • 契約書用語集 | 契約書作成の理論と実務

    法律用語としての「及び」・「並びに」 2つ以上の事柄を単層的に接続する場合: A, B and C 2つ以上の事柄を接続する場合で、その事柄の中に、別個に併合的に接続される2つ以上の事柄が含まれるとき: X(…a, b and c…), Y(…l and m…) and Z(…r and s…) 併合的接続が3層構造以上に重なって使用される場合: X{…A(…a1 and a2…) and B(…b1 and b2…)…}, Y(…L and M…) and Z 「かつ」の用法 Examples 会社法第2条(定義)第12号 会社法第355条(忠実義務) 金融商品取引法第5条(有価証券届出書の提出)第3項 法律用語としての「又は」・「若しくは」 2つ以上の事柄を単層的に接続する場合: A, B or C 2つ以上の事柄を接続する場合で、その事柄の中に、別個に選択的に接続される2つ以上の事柄

  • IT企業の法律に詳しいIT専門弁護士|中野秀俊

    2024年7月16日 IT企業のための法律 トラブルを防ぐ!業務委託契約書で、とりあえず確認すべき4つのチェック項目

    IT企業の法律に詳しいIT専門弁護士|中野秀俊
  • JASRAC対ファンキー末吉氏の地裁判決文が公開されました(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    元爆風スランプのドラマーであるファンキー末吉氏が経営するライブハウスの音楽著作権利用料の支払いにつきJASRACが裁判で争っていたのは周知だと思います。先日、その第一審の判決文が裁判所のサイトで公開されました。 結論としては、特定楽曲(どの曲かは不明)の利用の差止めと利用料相当額(300万円弱)の支払いについて、JASRACの請求が一部認められています。 判決文はやや長いですが、現在の音楽著作権管理における問題点がいろいろと議論されていますので、ご興味ある方は是非読んでみて下さい。争点と裁判所の判断は大きく以下のとおりです。 1.演奏主体の問題被告側は末吉氏のライブハウスは場を提供しているだけなので、演奏の主体ではないと主張していますが、(たまに音楽イベントを行なうレストランではなく)ライブハウスとして定常的に営業している以上、いわゆるカラオケ法理の適用により演奏の主体とされる(=著作権利

    JASRAC対ファンキー末吉氏の地裁判決文が公開されました(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 今すぐ着手、7カ月で終えるマイナンバー対応

    [3]動き出した企業から学ぶ、マイナンバー対応の実情 2015年に入って大手ベンダーなどがマイナンバーに対応するシステム改修や番号収集・管理を代行する外部委託サービスを続々と発表している。ただ、こうしたサービスを利用する企業側も準備が不可欠だ。対応を始めた企業やベンダーの動きを紹介する。 2015.03.05 [2]マイナンバー対応、経営判断が必要となる五つのポイント 企業に求められるマイナンバー対応は、着手してみて初めて大変さに気付く関係者が多い。マイナンバーを利用される個人の立場になって考えれば、なぜ複雑な対応が必要なのか分かりやすい。これまでの取材で企業の経営判断が必要となる五つのポイントも紹介する。 2015.03.04 [1]マイナンバー対応のために知っておくべき15のポイント あなたの会社でも準備を始めなければ、もう対応が間に合わないかもしれない。そんな法律がある。正式名称「行

  • 総務省|報道資料|ASP・SaaS・クラウドの普及拡大に向けたガイドの公表

    総務省では、ICT利活用の推進においてASP・SaaS・クラウドサービスを社会資分野など各分野に適切に普及拡大させることを目的として、「社会資分野におけるデータガバナンスガイド」、「地盤情報の二次利用ガイド」、「ASP・SaaS・クラウドによる米・米加工品トレーサビリティサービス提供の手引き」及び「ASP・SaaS事業者連携ガイド」を策定しましたので公表します。 総務省では、ASP・SaaS・クラウドの普及拡大及び適切な利用促進を図ることを目的に、ASPIC(※1)と合同で設立した「ASP・SaaS・クラウド普及促進協議会」において、社会資分野など各分野ごとにASP・SaaS・クラウドサービスを提供、利用する際の留意すべき事項等を検討してきました。 今般、その検討結果を踏まえ、以下のとおり策定しましたので公表します。

    総務省|報道資料|ASP・SaaS・クラウドの普及拡大に向けたガイドの公表
  • 第5回 著作権の帰属規定は契約で移転できる

    システム開発の成果物であるプログラムには、著作権が発生する。著作権法上は、システムを開発したソリューションプロバイダが、著作者として著作権を持つのが原則だ。だがユーザー企業は、著作権の自社への帰属を主張することが少なくない。システム開発契約では、著作権の帰属についての合意と契約が不可欠になる。 システム開発においては、開発したプログラムの著作権を、発注者であるユーザー企業が持つべきか、実際に開発を行ったソリューションプロバイダが持つべきかで争いが発生することがある。 システムを開発したソリューションプロバイダの側にすれば、プログラムコードを利用して、他のユーザー企業のシステム開発を迅速かつ効率的に行いたいという思惑がある。一方発注者であるユーザー企業にすれば、自分たちがお金を出して開発したプログラムを競合企業に使ってほしくないし、プログラムを利用されれば自社のノウハウが流出すると危惧して、

    第5回 著作権の帰属規定は契約で移転できる
    katuo_ball
    katuo_ball 2014/09/05
    著作権移転
  • IBMの短縮URL特許が強力すぎる件(そしてその強力な武器はtwitter社の手に!) | 栗原潔のIT弁理士日記

    IBMがtwitterとクロスライセンス契約を結ぶと共に同社に特許権900件を譲渡したというニュースがありました(IBMのプレスリリース)。 ITmediaの松尾公也さんにご指名受けたので簡単に解説します。 IBMの特許900件取得し、クロスライセンス。これも栗原さんの解説待ち。 : ツイッターとIBM 短縮URL特許で合意 NHKニュース http://t.co/XuIVXCmhG6 #1tp ? Koya Matsuo (@mazzo) 2014, 2月 1 Twitter社のIPOに先だってIBMが3件の特許権に基づき警告していたのが、裁判外で和解という話です。(Apple vs Samsungのように法廷でガチンコになるのは例外的で、当事者納得の上の和解が特許紛争のあるべき解決策です)。 今回、IBMが権利行使しようとした特許は3件ありますが、特に注目すべきがUS6957224 ”

    IBMの短縮URL特許が強力すぎる件(そしてその強力な武器はtwitter社の手に!) | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 利用規約・約款における免責条項の落とし穴―消費者契約法があなたの会社の免責条項を無効化する : 企業法務マンサバイバル

    2009年04月02日07:00 利用規約・約款における免責条項の落とし穴―消費者契約法があなたの会社の免責条項を無効化する カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(5)Trackback(1) 一般消費者向けに広く提供されるサービス約款・サービス利用規約と名の付く消費者契約にはつきものの、お決まりのフレーズがあります。 たとえばこれは弊blogがお世話になっているライブドアの利用規約。 ライブドアは、サービスの利用に関して利用者が被った損害又は損失などについては、一切の責任を負わないものとします。会社側に債務不履行があろうと、不法行為があろうと文句を言うなといわんばかりです。 このような免責条項は、消費者契約法第8条により、無効となります。 ならば、ということで、故意や重過失の場合のみ責任を負うことを表現したこんな免責条項ではどうでしょうか。 当社は、サービスを

    利用規約・約款における免責条項の落とし穴―消費者契約法があなたの会社の免責条項を無効化する : 企業法務マンサバイバル
  • ロンドン五輪での便乗商法禁止はこうなっていた【やや衝撃】 | 栗原潔のIT弁理士日記

    7年後の東京オリンピックに関して、公式スポンサー以外がオリンピックを連想させる言葉をビジネスで使うことが禁止される根拠がどこにあるのかをいろいろと考えてきました(関連エントリー1、関連エントリー2)。 ふと、ロンドンオリンピックではどうなっていたかが気になり調べてみたら衝撃の事実がわかりました。ロンドンオリンピックでは、London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006という特別法を立法しており、そこでは五輪マークの無断使用禁止やダフ屋行為の禁止に加えて、London Olymipics Assiciation Right(いわば「ロンドンオリンピックを連想させる言葉使用権」)という権利を定めて、オリンピックを連想させる言葉自体の商用使用を制限するようになっていたのです。 たとえば、オリンピック会場の近くで、公式スポンサー以外が、game、

    ロンドン五輪での便乗商法禁止はこうなっていた【やや衝撃】 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 契約書作成やリーガルチェックに必要なのは?【寺村総合法務事務所】

    Email: legal(at)eibun-keiyaku.net 〒190-0022 東京都立川市錦町6-4-10-306 代表:寺村 淳(東京大学法学部卒、日製鉄勤務17年) 豊富な経験に基づくビジネス契約書の専門事務所 当事務所は、契約の作成、チェック(リーガルチェック/審査)、翻訳など、契約書に関する専門事務所です。 豊富な企業経験と確かな契約技術で、リスク管理の行き届いた、確かな契約書の作成、リーガルチェックおよび翻訳サービスをご提供します。 業務委託契約書、システム開発契約書、ライセンス契約書、共同開発契約書、派遣契約書、取引基契約書、販売代理店契約書その他あらゆる契約書について、 ・各種契約書の作成から ・リーガルチェックと条項修正のご提案を ・原則として契約締結が完了するまで、 契約書に関する包括的なサービスをご提供しております。 なお、作成又は審査した契約書条項の修正

  • 合意管轄裁判所とは? - 法務部リスク管理課

    合意管轄裁判所の管轄とは、その契約について裁判を起こす場合に、どこの裁判所で裁判をおこなうのかを決定する特約です。 合意管轄裁判所はできるだけ近くに 民事訴訟法では裁判の案件に応じて、管轄する裁判所を定めています(民事訴訟法4条・同第5条・同第6条ほか)。この規定は任意規定とされていますので、契約によって、第1審の管轄裁判所を定めることができます(民事訴訟法11条)。このように、当事者の合意によって、民事訴訟法に規定する管轄とは別に規定する管轄を「合意管轄」といいます。 ここで問題となるのはどこに管轄を定めるのか、ということです。例えば、北海道の当事者と沖縄の当事者が契約を締結する場合に、北海道の裁判所を合意管轄裁判所と決めたときは、沖縄の当事者にとっては極めて不利な状況といえます。というのも、北海道の当事者から裁判を起こされた場合、沖縄の当事者は、わざわざ北海道にまで出向かなければなりま

    合意管轄裁判所とは? - 法務部リスク管理課
  • トンデモ“IT契約”に騙されるな

    システム開発・運用に関する紛争が後を絶たない。それらの原因をたどっていくと、必ずといっていいほど契約上の問題にたどり着く。発注者であるユーザー企業が一方的に不利になる“トンデモない”契約条件が記載されているケースも少なくない。こうした問題を防ぐには、発注者であるユーザー企業のシテム部員や法務担当者が法律・契約に関する知識を身に付け、ITベンダーとの契約交渉スキルを高めるしかない。契約書に潜むリスクを見極めるための代表的なチェックポイントを、ユーザー企業の視点に立って解説する。 目次

    トンデモ“IT契約”に騙されるな
  • 相続登記相談室/不動産(土地・家・住宅・建物)名義変更

    【業務可能地域】 神奈川県内全域 藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、大和市、平塚市、高座郡寒川町、中郡大磯町、二宮町、綾瀬市、海老名市、座間市、横浜市(戸塚区、泉区、栄区、港南区、瀬谷区、旭区、中区、西区、南区、鶴見区、神奈川区、保土ヶ谷区、磯子区、金沢区、青葉区、緑区、都筑区、港北区)逗子市、三浦郡葉山町、横須賀市、三浦市、厚木市、伊勢原市、秦野市、愛甲郡愛川町、愛甲郡清川村、相模原市、小田原市、川崎市(麻生区、宮前区、多摩区、高津区、中原区、幸区、川崎区)、南足柄市、箱根町、湯河原町、真鶴町、足柄上郡中井町、大井町、開成町、松田町、山北町 東京都内全域 町田市、東京23区ほか ___________ 相続登記、不動産(土地・家・住宅・建物)の名義変更手続、遺産分割、相続手続のことなら湘南台司法書士事務所(代表司法書士長谷川純平)へ 土地建物やマンションなどの不動産の名義は、全国各地の法務局で取

  • スタートアップ向け『利用規約セミナー』に集まる大手企業法務担当者

    写真●2013年4月に都内で開催された「シード・アーリースタートアップのためのウェブサービスを支える『利用規約』の基」の会場風景 「ウェブサービスの利用規約の作り方」という起業したてのベンチャーを対象にした2つのセミナーが、2013年1月と4月に相次いで東京都内で開かれた。双方を取材する機会があって訪ねてみると、いずれもジーンズ姿のスタートアップ関係者に混じって、スーツに身を包んだ大手IT企業の法務担当者の姿が目立った。 実のところ2つのセミナーは、ITと企業法務という異なる分野の狭間で苦心を重ねてきた法務担当者らが、企業の壁を超えて悩みを共有する場でもあった。 「利用規約」と聞くと、ウェブページの隅にリンクが貼られていて、試しに開いて読んでも堅苦しい文章ばかり、という印象しかないかもしれない。だが利用規約は、インターネットでビジネスを展開するには、まず最初に整えておかなければならないも

    スタートアップ向け『利用規約セミナー』に集まる大手企業法務担当者
  • 新入法務パーソンのためのブックガイド : 企業法務マンサバイバル

    2013年04月01日07:00 新入法務パーソンのためのブックガイド カテゴリ法務_その他 businesslaw Comment(1)Trackback(1) この春から、新社会人として就職され法務部門に配属になった方、または異動・キャリアチェンジによってあらたに法務部門配属となった方のために、(弊ブログがいつもご紹介している法律書や実務書ではなくその手前の)法務パーソンとして実務に携わるにあたっての基姿勢や基礎知識が学べるを、何冊かご紹介してみたいと思います。 私も、これらは仕事で悩むたびに都度救いを求めて出会ったに過ぎず、最初から全部読んでいたわけではありません。「私自身が配属当初に出会えてたらよかったなあと今思うのリスト」といったほうが正しいかもしれませんね。 1.法務の型を知る スキルアップのための 企業法務のセオリー (ビジネスセオリー 1) [単行] 著者:瀧川

    新入法務パーソンのためのブックガイド : 企業法務マンサバイバル
  • 会社が従業員のSNS人格にフリーライドするのはありやなしや? ― 『HRmics』寄稿記事のご紹介 : 企業法務マンサバイバル

    2012年12月08日11:00 会社が従業員のSNS人格にフリーライドするのはありやなしや? ― 『HRmics』寄稿記事のご紹介 カテゴリ法務_労働法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 人事労務系専門誌『HRmics』の連載 “上から目線のコンプライアンス” の第二回寄稿記事として、「会社が従業員のSNS人格にフリーライドするのはありやなしや?」というテーマについて書かせていただきました。 ▼HRmics vol.14 特集 アメリカを知らずして、アメリカを語るな〜あの国の雇用を徹底解明〜 弁護士の先生方が講演する企業法務向けセミナーにおいて、会社と従業員のSNS利用に関して真っ先に話題に上げられるテーマが、SNSでの炎上事件や情報漏えい事件です。しかし「人の口に戸は立てられない」以上、バカな社員を雇って与えてはいけない情報を与えたらそうなるのは目

    会社が従業員のSNS人格にフリーライドするのはありやなしや? ― 『HRmics』寄稿記事のご紹介 : 企業法務マンサバイバル
  • 「約款」のルール新設=ネット売買などで消費者保護―法制審部会が民法改正試案 (時事通信) - Yahoo!ニュース

    法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会は26日、同法の債権関係規定の改正に向けた中間試案をまとめた。インターネット売買などの増加を踏まえ、企業が消費者と契約する際に示す「約款」についてのルールを新設。消費者に著しく不利益な条項があれば無効とする規定を盛り込むなど、消費者保護を重視した内容となっている。 債権関係規定の大規模改正は1896年の民法制定以来で、試案が示した改正点は約300項目に上る。今後、法制審は国民の意見を聴いた上で民法改正要綱をまとめ、法相に答申。政府は早ければ2015年の改正案提出を目指す。 現行民法には約款に関する明確なルールがなく、ネットでの売買や保険加入、携帯電話の契約などで消費者が約款を十分に読まずに契約して、企業側とトラブルになるケースがある。試案は、消費者に過大な不利益を及ぼす条項の無効化に加え、約款が有効となる要件として、(1)契約当事者が約款使用に合意

  • こんなに変わった!弁護士選びと法律の新常識 | ダイヤモンド・オンライン

    出来れば弁護士の世話にはなりたくない。そう思っている人が大半だろう。だが、トラブルや災いは突然、襲ってくる。一生涯、無縁でいられる保証もない。 その弁護士を取り巻く環境はここ数年、大きく変わった。司法制度改革によって競争が激化。新しいタイプの弁護士も続々登場している。サービス業としての意識も徐々に高まってはいるが、それでもまだ敷居の高い存在である。自分と相性があう弁護士を見つけるにはどうしたらいいのか、料金はどのくらいかかるのか、仕事を依頼したのに何の連絡もない……。そんな悩みを抱えている人も少なくないだろう。 このコーナーでは、新司法制度で揺れる弁護士業界の現状、自分に合った弁護士の見つけ方、いざというときに知っていると得する法律の基礎知識などを取り上げる。

    こんなに変わった!弁護士選びと法律の新常識 | ダイヤモンド・オンライン
  • インターネットを利用した情報提供サービスの利用規約作成のポイント

    インターネット情報提供サービスの利用規約作成のポイント 2000年5月16日 Home >>> 論考・資料室 >>> インターネットを利用した情報提供サービスの利用規約作成のポイント インターネットを利用した情報提供サービスは様々です。ここ数年間の間に、提供される情報の種類も豊富になり、質も向上しているようです。利用者にとっては嬉しい限りです。そこで、このような情報提供サービスにおける利用規約のポイントをまとめてみました。一般的な内容で具体性に欠けますが、利用者への情報開示とサービス向上を目指す際に、ご参考にして頂ければ幸です。 原則として、インターネットの特性を考慮しつつ、サービス内容に合った規約作成を心がけ、それに加えて一般的な契約条項を網羅するのが良いでしょう。 (1)前文 ここでは、規約(利用にあたってのルール)全体の概要を示します。誰がサービスを提供するのか、サービスを受けるのは

  • 法務部員がやっていること - 契約審査研究所

    2007年9月からこれまで、サイトの運営者は「法務部員がやっていること」という表題でBlogを書いております。 こちらの方は、日々の業務で得られた契約審査のコツや使える書籍といった情報を公開しておりますので、是非ご覧頂ければと思います so-netブログ「法務部員がやっていること」 http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/ 内示書と発注書 ある部長から(協力業者への)「内示書」と「発注書」の違いは何か?という質問を受けました。法令に「内示書」の定義が定められているわけではない以上、その書面に何が定められているかによります、という趣旨の回答をしました。例えば、その書面の内容が、「単なる情報提供」レベル、つまり「今年は概ね1億円単位の発注が予定されているので、よろしく御願いします」といったレベルにとどまるものであるのか、そのようなレベルを超えて、具体的に納期